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2024年10月29日
任意整理
おまとめローンと任意整理の違い
おまとめローンと任意整理は、どちらも債務者の方の債務返済の負担を軽減するための手段です。もっとも、それぞれの方法や効果においてはいくつかの違いがあるため、債務の状況に・・・
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2024年8月28日
自己破産
自己破産の免責とは
自己破産を申し立て、破産手続きを経て、裁判所によって免責が許可されますと、自己破産を申し立てた債務者は、一部の例外を除き、債務の弁済をせずに済むことになります。債務を返・・・
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2024年7月17日
債務整理
特定調停とは
特定調停は、法的な債務整理の手法のひとつです。貸金業者等の債権者へ返済が困難になってしまった際に、返済困難になった経緯や今後の返済見込み等を記載した書面を作成し、裁判・・・
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2024年6月5日
任意整理
任意整理をした場合の返済期間
任意整理の返済期間は、1年~10年程度と、事案によって大きく異なります。交渉の中で返済期間を検討・決定するための主な要素として、債務者の方の返済原資(手取り収入から・・・
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2024年5月23日
過払い金の計算方法
貸金業者等が金銭を貸し付ける際には、債務者に対して利息を付けて返済することを求めます。この利息は、いくらでも高く設定してよいというわけではありません。利息制限法という・・・
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2024年4月12日
個人再生
個人再生で再生委員がつかないケース
個人再生を申立てると、個人再生委員が選任される場合がありますが、再生委員がつくか否かを決める明確な基準はないと考えられます。裁判所によっては必ず再生委員を選任するという・・・
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借金でお悩みの方へ
債務整理によって借金のお悩みを解決し、生活を再建できる可能性があります。どのような方法で行うのが適切かご提案をさせていただきますので、まずはご相談ください。
どの事務所も相談にお越しいただきやすい立地です
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債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用
1 債務整理の種類と費用
債務整理には、大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
それぞれ、異なる債務整理の手法であるため、必要な費用も違います。
以下、任意整理、個人再生、自己破産にかかる費用について説明します。
2 任意整理にかかる費用について
債務者の方がご自身で任意整理をする場合、費用はあまりかからないと考えられます。
貸金業者等と電話などで連絡を取り合って交渉し、合意に至った内容の和解書を作成して取り交すことになりますので、電話料金や郵送費だけ必要となると考えられます。
任意整理を弁護士に依頼する場合、貸金業者等1社あたり、事件の相手方や難易度によって異なりますが、数万円程度の着手金が必要になります。
もし貸金業者等から訴訟を提起されていて、訴訟対応も必要になる場合には別途着手金が必要になることがあります。
3 個人再生にかかる費用について
債務者の方がご自身で個人再生をする場合、多くの場合、裁判所によって個人再生委員が選任されますので、20万円程度の予納金を裁判所に納める必要があります。
そのほかは、裁判所に提出する書面を郵送する場合には、郵送費等が必要になります。
個人再生を弁護士に依頼する場合、事件の難易度にもよりますが、一般的には30~50万円程度の着手金が必要となります。
個人再生は、債務整理の手法の中でも比較的複雑な手続きですので、着手金も高くなる傾向にあります。
申立ての際、裁判所に納める予納金は、個人再生委員がつかない場合には1~2万円程度ですが、個人再生委員がつく場合には20万円程度必要となります。
裁判所によっては、弁護士が代理人となっていても、必ず個人再生委員が選任されることがあります。
4 自己破産にかかる費用について
債務者の方がご自身で自己破産を行う場合、同時廃止であれば数万円程度の予納金を納める必要があり、管財事件となったときは20万円程度の予納金を裁判所に納める必要があります。
そのほかは、裁判所に提出する書面を郵送する場合には、郵送費等が必要になります。
自己破産を弁護士に依頼する場合、事件の難易度にもよりますが、一般的には20~50万円程度の着手金が必要となります。
同時廃止であれば数万円程度の予納金を納める必要があり、管財事件となったときは20万円程度の予納金を裁判所に納める必要があります。
また、経営している法人の破産をする場合には、50万円以上の予納金が必要になることがあります。
債務整理についての専門家の選び方
1 債務整理についての専門家の選び方
結論から申し上げますと、債務整理について相談や依頼をする際は、債務整理の案件を重点的に取り扱っている専門家を選ぶことが大切です。
実は、法律にはとてもたくさんの分野が存在します。
それに伴い、弁護士など、法律の専門家が取り扱う分野は非常に多岐に渡ります。
分野を問わず、広い範囲の事件を取り扱っている専門家も多いですが、ひとりの専門家があらゆる法律分野に精通するということは事実上困難です。
債務整理を取り扱っているといっても、数多い取り扱い分野の中で債務整理も扱っているという場合と、債務整理を重点的に取り扱い、得意分野としているという場合があります。
債務整理は、債務者の方によって、取りうる手段が異なるなど、個別具体的な対応が必要となります。
そのため、債務整理を数多く取り扱い、豊富な知識、経験、ノウハウを有する専門家に相談や依頼をすることで、正確かつスピーディーに債務整理を進められる可能性が高まります。
債務整理を重点的に取り扱っているかどうかを判断するには、まず相談しようと考えている専門家や所属事務所において、債務整理の取り扱い件数を確認することも大切です。
そのほか、有資格者が債務整理の対応をしているか、債務整理の費用や処理内容について明確な説明があるか、という点も大切です。
以下、これらについて説明します。
2 有資格者が債務整理の対応をしているか
債務整理は、原則として弁護士、または認定司法書士のみが取り扱うことができます。
なお、認定司法書士の場合、扱うことができる金額に制限があります。
そこでまず、相談しようと考えている法律事務所等に、有資格者が在籍しているかをしっかり確認します。
そのうえで、面談や電話などにおいて、解決方針や、事件処理の費用、今後の見通しなどについて、しっかりと有資格者が説明をしているかどうかを確認します。
有資格者が在籍していたとしても、ほとんど事務員が対応しており、有資格者が事件の内容を把握していないということも考えられ、このような場合円滑な債務整理が困難になることもあるためです。
3 債務整理の費用や処理内容について明確な説明があるか
債務整理の解決方法はいくつもあり、それぞれ費用や処理内容が異なります。
そこで、どのような方法を取り、どのような進め方をするのか、何に対していくらの費用がかかるのかなどについて、明確な説明がある専門家を選ぶことが大切です。
そうしないと、後になって予期しない出費が発生してしまうこともあるためです。
中には、委任内容や費用等が記載された契約書等を作成しない専門家もいるようですので、注意が必要です。
債務整理について相談するタイミング
1 債務整理について相談するタイミングは早いほどよい
結論から申し上げますと、債務整理について弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほどよいといえます。
債務の問題は、通常、放置すると時間の経過とともに悪化する傾向にあります。
早期に相談しますと、債務整理の選択肢が多く残されているため、最適な手段を検討しやすく、かつ訴訟や強制執行を回避できる可能性もあります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 債務整理の選択肢が多くなる
債務整理の手法には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
それぞれ、債務減額の効果や債務者の方の負担の量など、メリットとデメリットが存在しますので、債務者の方の置かれている状況に合わせて、適した手法を選択することが大切です。
借金を重ねて債務が大きくなりすぎた状態にまで陥ってしまうと、自己破産以外は困難であるなど、事態が悪化してしまった後では選択肢が限られてしまいます。
3 債務問題は時間が経つほど悪化する傾向にある
債務の問題は、収入が大きく改善するなど例外的なことがない限り、通常は時間が経つほど悪化する傾向にあります。
収入の中から返済ができなくなると、借金を新たに借入れた金銭で返済を行う、いわゆる自転車操業に陥ることがあります。
一旦自転車操業に陥ると、利息が重なり、債務が増え続けてしまいます。
また、返済が滞った状態で時間が経過すると、債権者からの取り立ても厳しくなり、精神的な負担も大きくなることが多いです。
4 訴訟や強制執行を回避できる
返済が滞ってから一定の期間が経過すると、債権者は債権の回収のため、訴訟を提起することがあります。
訴訟が提起されますと、反論等を記載した答弁書を提出するなどの対応をしないと、判決に至ってしまいます。
そして、判決が確定してしまうと、今度は強制執行により、給与の差し押さえなどが行われる可能性があります。
滞納が長引く前に、弁護士に相談し、迅速に対応をすることで、訴訟や強制執行を回避することができます。
債務整理を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 債務整理を自分でするか弁護士に依頼するか
債務整理を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違いはいくつもあります。
弁護士に債務整理を依頼した場合の大きな違いとしては、以下のことが挙げられます。
・債権者からの請求が一旦止まる
・任意整理においてはよい条件で交渉できる可能性がある
・個人再瀬・自己破産が円滑に進められる
・適切な訴訟対応が可能
いずれも、債務者の方ご本人様からみて、有利なものと考えられます。
具体的な内容について、それぞれご説明いたします。
2 債権者からの請求が一旦止まる
一般的に、弁護士に債務整理を依頼すると、貸金業者等に対し、受任通知という書面を送付します。
貸金業者等は、弁護士から受任通知を受けると、通常であれば、債務者の方ご本人様への直接請求を一旦止めます。
これにより、債務者の方は催促の連絡に悩まされることがなくなります。
もっとも、貸金業者等によっては、弁護士が代理人になるとすぐに訴訟を提起してくることもありますし、債権者が個人の場合、必ずしも直接連絡を排除しきれないということもあります。
3 任意整理においてはよい条件で交渉できる可能性がある
任意整理は、債務者の方ご本人様が直接貸金業者等と話し合って条件交渉をすることができないわけではありません。
しかし、貸金業者等もプロですので、そのような相手に対して専門家でない方が交渉をすることは簡単ではありません。
場合によっては、返済が難しい条件で和解せざるを得なくなるということもあり得ます。
弁護士が代理人についている場合、他の法的措置等も視野に入れた交渉等を行うことができ、適切な条件で和解締結に至ることができる可能性を高められます。
4 個人再生・自己破産が円滑に進められる
債務者の方の状況によっては、個人再生または自己破産手続きを行うことになります。
個人再生、自己破産は、裁判所を通じた債務整理手続きであり、申立てるためには、専門知識に基づいた書類の作成、資料収集が必要となります。
専門知識を持たない方がこれらの書類作成、資料収集を行うのは困難と考えられます。
弁護士に依頼することで、個人再生、自己破産の手続きを円滑に進めることができます。
また、裁判所によっては、弁護士が代理人になることで、再生委員の選任や破産管財人の選任を回避できる可能性が高まり、手続きが短期間で終結することもあります。
5 適切な訴訟対応が可能
借金の返済を長期間滞納させてしまうと、貸金業者等が訴訟を提起することがあります。
訴訟を提起された際に、そのまま何もせずにいると判決が確定してしまい、強制執行により給与の差押え等がなされてしまう可能性があります。
弁護士に依頼した場合には、適切な事項を記載した答弁書を提出することで、判決の確定を一旦回避できる可能性があります。
その間に、和解を行い、訴訟を取下げてもらうということもあります。
また、すでに消滅時効が完成している債権であっても、貸金業者等が訴訟を提起することがあります。
このような場合も、弁護士に依頼することで、訴訟上適切に時効の援用をすることで(抗弁といいます)、返済を免れることができます。
債務整理を弁護士に依頼するメリット
1 債務整理を法律の専門家に依頼するメリット
法律の専門家である弁護士は、債務者本人に代わって債務整理を行うことができます。
弁護士が債務者本人に代わって、貸金業者等と交渉をすることで、より優位な条件で和解することができる可能性が高まります。
裁判所を介する債務整理手続きにおいても、申立に必要な書類の収集(債務者本人に用意していただくものの指示含む)や作成を、弁護士が行うことで、手続きを円滑に行うことができ、債務の圧縮または免責を実現しやすくなります。
以下、弁護士が債務者本人に代わって行うことができる主な債務整理の方法について説明します。
2 債務整理の方法
借金問題を解決するための債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
また、債務整理の過程で、過払金請求が派生することもあります。
任意整理は、裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉し、分割返済に応じてもらったり、将来利息をカットしてもらうという方法です。
個人再生は、裁判所に申立てをして進める債務整理の手続きであり、一般的には大幅に債務を減額することができます。
自己破産も、裁判所を介して進める手続きであり、一部の例外を除く債務の免除を受けることができます。
いずれの債務整理手法も、債務者本人が行うことはできます。
しかし、貸金業者や裁判所を相手に交渉や手続きをしなければなりませんので、専門知識のない方が行うのは大変です。
また、弁護士に債務整理を依頼し、貸金業者等の債権者に連絡をすることで、返済の催促を止めることができるというメリットがあります。
3 弁護士と他の専門家の違い
司法書士が貸金業者等と交渉することができるのは、140万円以下の債務に限られています。
弁護士であれば、140万円を超える借金の金額であっても対応することができます。
依頼者の方の代理人として、最初から最後まで対応することができますので、弁護士に全債権者の債務整理を依頼した方が良いといえます。
債務整理をするときに気を付けること
1 預金口座が凍結される可能性がある
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士から債権者に対して、受任通知というものを送付し、債務者の代理人になった旨を伝えます。
銀行からの借入があり、債務整理の対象となる債権者に銀行が含まれている場合には注意が必要です。
弁護士から債権者である銀行に受任通知が送付されると、銀行の預金口座が凍結され、預金を引き出すことができなくなります。
そして、預金と借入金が相殺されます。
給与の振込先口座が債権者の銀行にある場合は、凍結されることのない銀行の口座に給与の振込先を変更する必要があります。
また、債権者の銀行に生活資金を預け入れている場合は、予め引き出す等の対処が必要となります。
2 信用情報にマイナスの情報が登録される可能性がある
貸金業者等は、信用情報機関と呼ばれる組織に、債務者の方の信用情報を登録しています。
信用情報には、債務者の方のクレジットカードやローンなどの利用情報が含まれます。
債務整理を弁護士に依頼し、弁護士から受任通知が送られると、返済が困難になったことが信用情報に登録されます。
いわゆる、ブラックリストといわれるもので、この情報は、債務整理後に完済してから5年間登録されることもあります。
信用情報に、債務整理が行われた旨の登録があると、新たな借入やクレジットカードの作成をする際、審査が通りにくくなります。
3 悪質な業者に債務整理を依頼しないように注意する
債務整理は、債権者との間で法的な交渉等を行うことから、弁護士と認定司法書士のみにしか行うことができません。
一方、これ以外の事業者等が、法律事務所を名乗ったり、弁護士との提携を売り文句にしたりして、債務整理を行っていることもあります。
このような事業者は、実際には、債務整理を行える資格者ではない者が債務整理を行っていることがあるだけでなく、中には手数料等の費用だけ受取って債務整理を行わない者や、別の貸金業者等に借換えさせるだけの者もいるとも言われており、債務者の方に大きな不利益が生じさせる可能性もあります。
債務整理の方法
1 債務整理の方法は主に3種類
債務整理は、借入額が多くなりすぎてしまったり、何らかの事情で収入が減ってしまった場合など、借金の返済が困難になった際に用いる、借金問題を解決する手法の一種です。
債務の返済総額を減らしたり、返済回数を増やして月々の返済額を下げることで返済の負担を低減するという形で、借金問題を解決します。
弁護士が通常取り扱う債務整理は主に、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
弁護士が相談者の方のおかれている状況をヒアリングし、状況に合わせた債務整理手法を選択していきます。
なお、弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの支払の催促を止めることもできるため、取り立てによる精神的な負担をなくすことができます。
以下、それぞれの手法について説明します。
2 任意整理
任意整理は、裁判所を介さず、貸金業者等と直接話し合い、借金の減額や分割返済の交渉を行う手法です。
分割返済回数を増やして月々の返済の負担を減らすだけでなく、将来利息をカットして返済総額を減額することができる場合もあります。
3 個人再生
個人再生は、裁判所を通じて、債務総額を大幅に減額することができる(例外的に、あまり債務の減額ができない場合もあります)債務整理手法です。
このままでは破産に至ってしまう可能性がある状況であること、将来継続的に収入を得て再生計画に基づく返済が可能と考えられることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
申立てのためには、家計表や通帳の写し、給与明細、保険証書など多くの書類の収集、作成が必要になるほか、申立て後も履行テストと呼ばれる再生計画に従った返済のシミュレーションが必要になるなど、債務整理の中では複雑な部類に属します。
4 自己破産
自己破産も裁判所を介して行う債務整理の手続きであり、免責が認められることで、一部の例外を除いた債務の返済が免除されます。
返済が不能であることが要件となるため、仮に借金が多額であっても、収入も多く、分割すれば返済可能といえる場合には認められないことがあります。
申立てのためには、家計表や通帳の写し、給与明細、保険証書など多くの書類の収集、作成が必要になります。
また、一定の評価額以上の財産を有していたり、借金を作った理由がギャンブルや浪費である場合等には、申立後に破産管財人がつくことがあります。
様々なお役立ち情報を掲載
債務整理で弁護士をお探しの方に向けて、様々な情報を掲載しております。ご一読いただき、参考にしていただければと思います。