任意整理のご相談をお考えの方へ
1 任意整理について弁護士にご相談ください
任意整理は話し合いによって借金の総額を減らして、毎月の返済の負担を軽減し、長期間の分割払いを認めてもらう手続きです。
どの程度の減額なら認めてもらえる可能性があるのか、どのように交渉を行えばいいのか等、任意整理を行うにあたって疑問や不安に思うことも多々生じるかと思います。
そのような場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士が依頼者の方に代わって交渉を行う等、適切な任意整理を行えるようにサポートさせていただきます。
2 任意整理の特徴
任意整理は裁判所を介さない手続きです。
全ての債権者を対象とするわけではなく、任意整理をする債権者を選ぶことができるため、例えば、車や自宅のローンが残っており、手放したくない場合は、それらを任意整理の対象から外すことで、手元に残せる可能性があります。
また、資格制限がないため、どの職業の方も仕事を続けながら任意整理をすることができます。
任意整理を行い、将来利息のカット等を認めてもらうことで、毎月の借金の返済額を減らすことができ、完済の目途が立ちます。
借金の返済を続けているのに借金が減っていかないというお悩みを抱えているようなケースでは、完済の目途が立つことで、精神的な負担の軽減につながるのではないでしょうか。
3 当法人にお任せください
当法人は任意整理について原則無料でご相談を承ります。
まずはご相談していただき、任意整理の見通し等を把握してから、どうするかご検討いただければと思います。
任意整理で後悔することのないように、ご不明点やご不安に思うことがありましたら、お気軽にお尋ねください。
日頃から借金のお悩みを集中的に取り扱っている弁護士が相談にのらせていただき、適切なご提案をさせていただきます。
任意整理を依頼できる専門家
1 任意整理は弁護士か一部の司法書士に依頼をすることができる
任意整理は、借金の金額が大きくなりすぎたり、収入が減ってしまったなどの事情によって債務の返済が契約どおりに困難になってしまった場合に、債務者の方と債権者(消費者金融やクレジットカード会社)との間で、返済総額や分割回数などの交渉を行い、改めて返済条件を決めて和解をするという手続きになります。
法的な交渉を行うため、債務者の方の代理人となることができるのは、弁護士か簡易裁判所における訴訟代理権限を有する認定司法書士のみです。
なお、認定司法書士の場合、取り扱うことができるのは債務総額が140万円以下の任意整理に限られます。
2 弁護士と認定司法書士の違い
任意整理における弁護士と認定司法書士については、扱える債務額に違いがあることはすでに述べました。
そのほかにも、いくつか違いがあります。
まず、任意整理をすると、借り入れと返済の時期によっては過払い金が発生していることが判明することがあります。
一見、残債務があると思っていたものの、貸金業者等から取引履歴を取得して引き直し計算をすると、実際には残債務はすでになく、むしろ過払い金が発生していたことがわかるという流れになります。
この過払い金の金額が140万円を超える場合にも、認定司法書士は取り扱うことができません。
もし当初は任意整理を認定司法書士に依頼していたとしても、140万円を超える過払い金があることが分かった場合には、弁護士に依頼しなおさなければならなくなります。
次に、あまり多くはありませんが、任意整理においても訴訟が提起され、かつ控訴がなされる(または控訴せざるを得なくなる)場合もあります。
滞納期間が長期に渡っている場合、貸金業者等は訴訟を提起して債権の回収を図ることがあります。
訴訟が提起されていても、交渉を行い話がまとまった場合には、訴訟外で和解をして訴訟の取り下げをしてもらうか、または訴訟上の和解(簡易裁判所の場合和解に代わる決定)をして終了します。
しかし、着手金の積み立てに時間を要していたり、収入を増やすための転職活動が難航しているなどの事情によって和解交渉が始められないということもあります。
その間に判決に至ってしまい、判決が確定してしまうと強制執行が可能となってしまうことから、判決が下ったら、急いで控訴せざるを得ないということがあります。
簡易裁判所で訴訟を行っていたとしても、控訴する場合には地方裁判所になりますので認定司法書士では取り扱うことができなくなります。
弁護士法人心が任意整理を得意とする理由
1 借金の整理を集中的に担当する弁護士が在籍(担当分野制)
当法人は担当分野制を設けており、借金の整理を集中的に取り扱う弁護士が在籍しております。
任意整理を数多く扱うことにより、担当の弁護士は任意整理に関する豊富な知識、経験、ノウハウを蓄積することができます。
任意整理は、債務者の方のこれまでの返済状況や、収入・支出の状況など、さまざまな要素を考慮したうえで、貸金業者等と交渉しなければなりません。
貸金業者等の運営方針や、滞納の期間によっては、訴訟や支払督促への対応が必要となるなど、専門知識やノウハウが必要となります。
また、複雑・難解な事案においては、当法人では任意整理を得意とする弁護士でチームを組み、対応にあたることができます。
2 複数の弁護士、パラリーガルによる協業
通常、弁護士は複数の事件を受任しており、それぞれ事件について並行して対応にあたっております。
任意整理は、数か月間債務者の方が弁護士費用を積み立てることが多いので、その間に緊急事態が発生することもあります。
このとき、任意整理を担当する弁護士の予定がつかないということも考えられます。
そのような場合であっても、当法人であれば、他の弁護士やパラリーガルが応急的な対応をするということも可能です。
また、万が一の事故や病気など、担当の弁護士による事件処理の継続が困難になったとしても、速やかに他の任意整理を得意とする弁護士に引き継ぐことができます。
3 当法人の事務所は利便性の高い場所にあります
債務の返済にお悩みの方は、お仕事もされていて、お忙しい方も多いです。
当法人は、日本各地に複数の事務所を設けており、いずれも駅の近くに立地しています。
そのため、出勤前やお仕事帰りに事務所にご来所いただきやすいかと思います。
また、任意整理は、債務者の方の状況によっては、綿密なコミュニケーションが必要となります。
家計管理に心配がある方については、定期的に事務所にお越しいただき、家計の状況を詳しく伺うとともに、経済的な立て直しのアドバイスをすることもあります。