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特定調停とは

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年7月17日

1 裁判所を通じた債務整理のひとつである特定調停

特定調停は、法的な債務整理の手法のひとつです。

貸金業者等の債権者へ返済が困難になってしまった際に、返済困難になった経緯や今後の返済見込み等を記載した書面を作成し、裁判所に申し立てることで、特定調停をすることができます。

特定調停においては、裁判所が選任した調停委員を介して、各債権者と話し合い、返済内容の変更や今後の返済額・返済方法等の合意を行います。

参考リンク:裁判所・特定調停手続

2 特定調停と任意整理の共通点と違い

⑴ 共通点について

特定調停と任意整理に共通するのは、いずれも、あくまでも当事者間の話し合いであるという点です。

話し合いの結果、原則として和解日までに生じていた債務額を、将来利息等をカットし、数年間分割方式で支払っていくという内容で合意することが多いです。

また、過払金が生じている場合には、利息制限法法定所定の利率に引き直して算定した金額を差し引いた債務額を分割返済する形になります。

⑵ 異なる点について

特定調停は、債権者と合意した内容や、調停に代わる決定は、法律上、債務名義と呼ばれるものになります。

債務名義がある場合、返済が滞ってしまったときには、債権者は債務者に対し、強制執行をすることが可能となります。

一方、任意整理では、各債権者と和解契約を締結しますが、この和解契約は債務名義ではないため、支払いが滞った場合でも、直ちに強制執行されるということはありません。

和解契約の内容で支払いができなくなった場合、債権者は、債務者に対し、改めて訴訟を提起して判決を取得しなければ、債務者の給与の差押え等の強制執行をすることはできません。

3 特定調停と自己破産・個人再生との違い

特定調停のほか、裁判所が関与する債務整理手続きには、自己破産や個人再生があります。

特定調停とこれらの手続きの主な違いは、法的な効力を発生させるためには、債権者側の同意が必要になるという点です。

特定調停においては、調停委員と一緒に作成した支払計画に債権者が合意するか、または調停委員が調停に代わる決定として提示した支払計画に債権者が異議を述べない限り、法的な効力が発生しません。

これに対し、自己破産や個人再生は、債権者の個別の同意の有無にかかわらず、裁判所の決定により債務者による返済を免除されたり、返済額が減額されたりします。

各手続きにはそれぞれの特徴と利点がありますので、状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。

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