過払い金返還請求のご相談をお考えの方へ
貸金業者に返しすぎたお金のことを過払い金といいます。
お金を借り入れていた時期によっては、過払い金が発している場合があり、過払い金返還請求をすることで取り戻すことができる可能性があります。
当法人では、過払い金の有無を無料で診断するサービスを行っておりますし、過払い金返還請求のご依頼も承っております。
過払い金に関するご相談は原則無料で、借金の問題を集中的に取り扱っている弁護士がご相談を承りますので、過払い金について不安に思うことがありましたら、まずはお気軽に当法人にご相談ください。
過払い金が発生する可能性がある人
1 過払い金が発生する可能性がある人
過払い金が発生している可能性がある人とは、貸金業者等に対して利息を払いすぎてきた人です。
専門的な表現をしますと、利息制限法の上限を超えた金利で借入れと返済をしていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
実は、貸金業者やクレジットカード会社が債務者の方に金銭を貸し付ける場合、設定してよい利率には、利息制限法という法律で上限が定められています。
そして、利率がこの上限を超えている場合、上限利率を超えて支払われた利息は、最高裁判所の判断により、無効とされています。
無効となった場合、利息制限法の上限を超えて支払いを受けた部分については、債務者の方に返還をしなければなりません(不当利得の返還といいます。)。
以下、どのような方が過払い金の返還を求めることができる可能性があるかにつきまして、具体的に説明します。
2 平成18年(2006年)以前に借入れをしていた人
一般的な目安として、平成18年以前から借入と返済をしていた人は、利息制限法の上限を上回る利息を貸金業者等に支払っていた可能性があります。
そのため、過払い金が発生している可能性があります。
平成18年以前は、利息制限法の上限を上回る利息を設定していた貸金業者等がたくさんあったためです。
平成18年に、利息制限法の上限を超えた金利は無効という最高裁判所の判決がなされました。
これにより、利息制限法の上限を超えた利息を設定していた多くの貸金業者、クレジットカード会社は、一斉に利息制限法の上限以下の利息に改めました。
そのため、この判決以降に借入と返済をはじめた人は、過払い金が発生している可能性が高くないといえます。
3 完済したとき10年を経過していない人
過払い金が発生している取引をしていたとしても、完済してから10年以上経過してしまうと、過払い金の返還を求める権利が時効によって消滅してしまうので注意が必要です。
令和2年の民法改正後に取引が終了した場合は、取引終了から10年、または権利行使できることを知った時から5年で時効になってしまう可能性があります。
具体的な事例によって異なりますので、一度弁護士にご相談ください。
4 借入先またはその事業を継いだ会社が現在も存在していること
2と3の条件を満たしていたとしても、借入先が倒産してしまっていると、基本的には過払い金の返還を受けることができません。
当時の借入先がすでになかったとしても、合併などによって現在も事業を継続している場合には、過払い金の返還を請求できる可能性があります。
過払い金返還請求の流れ
1 過払い金返還請求の流れ
過払い金の返還請求は、大まかに、過払い金の計算、貸金業者等に対する過払い金返還交渉、訴訟の提起の順に進行します。
過払い金返還交渉で和解できた場合には、訴訟の提起は行いません。
以下、それぞれについて、詳しく説明します。
2 過払い金の計算
まず、過払い金の有無を調査する必要があります。
そのために、貸金業者等から、取引履歴という書類を取得します。
取引履歴には、債務者の方(過去債務者であった方)が、対象の貸金業等から、いつ、いくら借入れたか、およびいつ、いくら返済し、その返済額のうち利息はいくらであったのか等が書かれています。
過払い金は、利息制限法で制限された利率を超えた利率で借入れ、返済をした場合に発生することがあります。
利息制限法で制限された利率内であれば借入金の返済は終わっていたはずなのに、返済を続けていたために払いすぎた金銭が過払い金となります。
取引履歴の中に、利息制限法で制限された利率を超えた利率での借入と返済がある場合、引き直しという計算を行い、具体的な過払い金を算定します。
3 貸金業者等に対する過払い金返還交渉
引き直し計算をし、過払い金の計算ができたら、一般的には、まず貸金業者等に対し書面等で支払いを請求します。
過払い金は、法律用語では、不当利得返還請求権という権利に基づいて、貸金業者等に支払いを請求することになります。
不当利得返還請求権に基づく金銭の請求であることから、民法所定の利息も請求できます。
貸金業者等に対しては、民法所定の利息も含めた金銭の支払いを求めていきます。
貸金業者等に対して支払いを求めると、一定期間後に、回答があります。
一般的には、過払い金の元金の〇割であれば数か月以内に支払うという提案がなされることが多いです。
取引の分断など、争点(過払い金を支払わない法的な理由)がある場合には、支払いを拒否することもあります。
貸金業者等からの提案内容に納得できる場合、提案された条件で和解契約を締結し、支払期限までに支払いを受けて終了となります。
納得できない場合、よりよい条件を求めて再度交渉をするか、訴訟を提起することになります。
4 訴訟の提起
貸金業者等からの提案に納得がいかないなど、交渉では和解にいたらなかった場合には、裁判所に対して訴訟を提起します。
過払い金返還請求権の消滅時効が近い場合には、消滅時効が完成してしまうことを回避するため、交渉を待たずに、訴訟を提起することもあります。
訴訟を提起した場合、一般的には、判決に至るまでには半年~1年程度要します。
もっとも、訴訟提起後であっても、訴訟外で交渉を続け、訴訟提起前よりも良い条件が提案されて和解した場合には、訴訟を取下げるということもあります。
手元に資料が残っていない場合の過払い金返還請求
1 手元に資料が残っていなくても過払い金返還請求はできる
消費者金融等と契約をした際の資料などが手元に残っていなくても、過払い金返還請求はできます。
むしろ、過払い金が発生するのは、相当昔に金銭消費貸借契約を締結し、借り入れを開始した場合ですので、資料が残っていないことはよくあります。
最低限、どの貸金業者・クレジットカード会社から借入れをしていたか、いつ頃借入れをしていたかがわかれば、過払い金の調査と返還請求をすることはできます。
以下、過払い金の資料以外で、手元に残っていると過払い金の返還請求が円滑に行えるようになるものについて説明します。
2 消費者金融、クレジットカード会社等のカード
何年も前に完済してしまっていると、どの消費者金融、クレジットカード会社等から借り入れをしていたかがわからなくなってしまうこともあります。
そこで、借り入れをしていた消費者金融、クレジットカード会社等のカードがもしお手元に残っているのであれば、借り入れをしていた消費者金融、クレジットカード会社等を正確に把握することができます。
これにより、記憶違い等により、本当は借り入れをしていなかった消費者金融、クレジットカード会社等に対する調査をしてしまうことを予防することができます。
3 消費者金融、クレジットカード会社等の取引履歴
消費者金融、クレジットカード会社等の取引履歴は、後からでも取得することができます。
取引履歴があれば、過払い金が発生しているか否かを判断することができ、発生していると考えられる場合には引き直し計算を行い具体的な過払い金の金額を算定することができます。
過払い金の金額をすることまでできれば、借り入れをしていた消費者金融、クレジットカード会社等に対し、まずは返還の交渉を行います。
交渉においては、多くの場合、消費者金融、クレジットカード会社等から、過払い金の金額よりも低い金額を返還する旨の提案がなされます。
その金額で納得できる場合には、和解契約を締結して終了となります。
納得ができない場合、訴訟を提起するという流れになります。
過払い金の返還請求をするために必要な費用
1 過払い金の返還請求の際にかかる費用
過払い金の返還請求の際の費用の種類は、一般的には、相談料、着手金、成功報酬金、出廷費、その他実費等があります。
以下、それぞれの費用について説明します。
2 相談料
事務所での面談や、電話等で、弁護士と相談をする際に要する費用です。
弁護士事務所によってある程度異なりますが、一般的には30分あたり〇円、1時間あたり〇円といった、時間に応じた料金となっていることが多いです。
過払い金の返還請求の場合、相談料を無料としている弁護士事務所もあります。
3 着手金
弁護士が事件の対応に着手する際に必要な費用です。
着手したことに対する費用であるため、過払い金の返還を受けることができるか否かにかかわらず発生します。
争点の有無や、過払い金返還請求の対象となる貸金業者など、事件の難易度にもよりますが、着手金を無料としている弁護士事務所もあります。
また、任意交渉では話がまとまらず、裁判所に訴訟を提起する場合や、控訴、上告をする場合(された場合)のみ追加着手金が発生するという料金体系を設けている弁護士事務所もあります。
4 成功報酬金
過払い金の返還請求により、貸金業者等から金銭の返還を受けることができた場合に、返還された過払い金の金額に応じて発生する費用です。
一般的には、貸金業者等から支払いを受けることができた過払い金等の金額の18%程度となります。
5 出廷費
貸金業者等との間で交渉がまとまらなかった場合など、裁判所に対して過払い金返還請求の訴訟を提起した場合、期日に弁護士が裁判所へ出廷する必要があります。
出廷費は、弁護士が裁判所における期日に出席する際にかかる費用です。
一般的には、弁護士事務所と裁判所との距離に応じて設定されていることが多いですが、1回の出廷につき、概ね数千円~数万円となります。
6 その他実費等
その他の費用として、過払い金の返還を求める際にかかる、郵送費や通信費(FAXなど)、引き直し計算を専門業者に依頼する場合の委託費、裁判所に訴訟を提起する際にかかる印紙代、交通費などが挙げられます。
訴訟を提起せず、和解で終了する場合、その他実費等は、数千円程度となるのが一般的です。
裁判所に過払い金返還請求の訴訟を提起する場合、返還を求める過払い金の金額が大きい場合には、裁判所に納める印紙代が数万円程度になることもあります。