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借金が膨らみ、自力で返済することが難しくなった場合に、裁判所に申立てて、財産があれば換金して債権者に配当するなどを行い、免責が認められれば借金の支払いが免除される手続きを、自己破産といいます。
メリットとして、自己破産が認められれば借金の支払いが免除される点が挙げられます。
また、弁護士に依頼すると、各債権者からの取立てが止まるという点もメリットかと思います。
一方で、資産価値の高い財産は手放すことになることや、資格制限があることがデメリットだといえます。
自己破産の特徴が分からないと、自己破産が適している手段なのかを適切に判断することは難しいかと思いますので、自己破産をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。
当法人では、自己破産のご相談を原則無料で承っておりますので、相談料を不安に思わず、気軽にご相談いただけます。
自己破産の見通しや、自己破産を弁護士に依頼した場合の費用などについて、弁護士が相談にのらせていただきますし、その他にも不安に思うことや疑問点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
日頃から債務整理案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応させていただきますので、ご安心ください。