「自己破産」に関するお役立ち情報
自己破産の免責とは
1 免責とは債務の支払義務を免れること
自己破産を申し立て、破産手続きを経て、裁判所によって免責が許可されますと、自己破産を申し立てた債務者は、一部の例外を除き、債務の弁済をせずに済むことになります。
債務を返済する責任を免れることから、免責と呼ばれます。
厳密には、自己破産と免責は別の手続きとなりますが、自己破産の申立てをする目的は、免責を得ることです。
実務上は、自己破産と免責許可の申立てを同時に行うことが多いです。
2 免責制度の存在意義
自己破産、免責制度を定めている破産法の目的は、何らかの事情によって債務の返済が困難となってしまった債務者の経済的更生を図ることです。
破産は、債務者の方が有している財産を売却等によってお金に変えて、債権者に支払う手続きです。
売却等によってお金に変えることを換価といい、債権者に支払うことを配当といいます。
もっとも、債務者の財産を換価しても債務を支払いきれない場合は、債務が残ってしまいます。
特にめぼしい財産を所有していない給与所得者等の破産(いわゆる消費者破産)においては、そもそも換価できる財産がほとんどないこともあります。
財産を失っても、まだ返済を続ける必要があるとなると、今後の経済的な再起は困難になってしまいます。
そこで、破産手続きに併せて免責の手続きを設けることで、破産した方の再起を図れるようにしています。
3 免責が許可されない場合
破産、免責許可の申立てをすれば、必ず免責が許可されるというわけではありません。
借金を作ってしまった事情や、破産に至るまでの債務者の行為によっては、免責が許可されないこともあります。
実務上問題となりやすいものとして、以下のようなケースが挙げられます。
・ギャンブルや浪費のためにお金を借入れすぎて返済ができなくなってしまった場合
・破産手続きにおいて換価されてしまうことを避けるために財産を隠した場合
これらの行為等は、免責不許可事由と呼ばれます。
ただし、免責不許可事由があっても、直ちに免責が不許可になるというわけではありません。
債務者の破産手続きに対する協力の度合い、今後の経済的更生の可能性などの諸事情を考慮し、裁判所の裁量により免責が許可されることもあるため、まずは一度弁護士にご相談ください。