個人再生のご相談をお考えの方へ
個人再生の手続きは、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に圧縮し、3~5年間の分割払いにしてもらう制度です。
個人再生を行った場合に、どれぐらい借金を圧縮することができるのか、手続きにかかる費用はいくらなのか、手続きにどのような特徴があるのか等については、当法人の弁護士にご相談ください。
個人再生のご相談は原則無料です。
お客様の借金の金額や状況等を丁寧にお伺いさせていただき、見通し等をご説明させていただきます。
個人再生を得意とする弁護士が対応させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
個人再生を依頼する専門家の選び方
1 個人再生を依頼すべき専門家を選ぶ3つのポイント
個人再生は、債務を大幅に圧縮し得る手続きであり、債務者の方の今後の生計の立て直しに大きな影響を与えます。
そのため、どのような専門家に個人再生を依頼するかは、とても大切です。
個人再生を依頼する専門家を選ぶ主なポイントは、次の3点です。
①個人再生の知識・経験が豊富であること
②個人再生の費用が明確かつ高額すぎないこと
③専門家が個人再生の手続き完了まで携わること
以下、それぞれについて説明します。
2 個人再生の知識・経験が豊富であること
実は、法律にはきわめて多くの分野が存在します。
そのため、ひとりの専門家がすべての分野をカバーすることは困難であり、法律の専門家であっても、どうしても得意とする分野とそうでない分野が存在してしまいます。
そこで、個人再生を依頼する際は、個人再生の事案を集中的に扱い、数多くの事案対応を経験している専門家を選ぶことが重要になります。
個人再生は、事案に応じて多数の書類作成や資料収集が必要です。
また、申立てた後も裁判所や再生委員との間で、専門的なやり取りを行う必要があります。
個人再生の知識・経験が豊富な専門家であれば、申立てからその後の手続きを円滑に進めることができます。
3 個人再生の費用が明確かつ高額すぎないこと
個人再生の準備から、手続き完了までの間には、とても多くのことを行う必要があります。
代表的なものだけでも、債務者の方との面談やヒアリング、申立書類の作成、資料の取付け、個人再生の申立て、(再生委員がいる場合)再生委員との面談など、専門家はさまざまな業務を行います。
どの業務にどのような費用を要するのか、最終的にどの程度の費用がかかるのかについて、明確に説明を受けられる専門家を選ぶことが大切です。
また、専門家の費用が一般的な相場(30~50万円程度)とかけ離れていないかも、確認しましょう。
費用の分割払い(積立て)に応じているか否かも大切なポイントです。
4 専門家が個人再生の手続き完了まで携わること
個人再生は、申立の準備をしている段階においても、債務者の方の生活の状況が変動するということもあります。
裁判所へ個人再生を申し立てた後も、裁判所や再生委員との間でのやり取りが発生します。
この間、債務者の方としては、個人再生の進行等について、専門家に質問をしたいことも発生することがあります。
個人再生手続きを事務員等がほぼ全て行っており、専門家が状況を把握していないと、正確な説明を受けることができない可能性があります。
5 その他のポイント
個人再生をしなければならない状態に陥った債務者の方は、経済面、精神面などにおいて、辛い思いをされていらっしゃることもあります。
そこで、専門家が債務者の方に寄り添って相談に乗ってくれることも大切なポイントとなります。
個人再生手続きは、長い期間に渡ることもありますので、しっかり親身にサポートしてくれる専門家を選ぶということも大切です。
個人再生に向いている人、向いていない人
1 個人再生に向いている人と向いていない人の概要
個人再生は、裁判所を介して行われる債務整理の手法の一つで、債務額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得等再生の2種類がありますが、本稿では利用者が多い小規模個人再生を前提として説明をします。
個人再生に向いている人としては、継続的に一定の収入が得られる方、住宅ローンが残っているが自宅不動産を守りたい方、免責不許可自由がある方、資格制限のある職業に就いている方が挙げられます。
逆に個人再生に向いていない人としては、個人再生後の弁済額を返済できるだけの継続的収入が得られない方、保有している財産が多い方が挙げられます。
以下、それぞれについて説明します。
2 個人再生に向いている人
個人再生は、法律に基づいて減額された弁済額を、3~5年で分割して返済する手続きですので、継続的な収入を得られる方に向いています。
実務上、サラリーマンの方が利用することも多いです。
次に、個人再生には、住宅ローンだけは従前通りの条件で返済を続けることで自宅不動産を失わずに済むという、住宅資金特別条項という制度が設けられています。
利用には一定の要件を満たす必要がありますが、自宅不動産を守るために個人再生を選択する方は多くいらっしゃいます。
借金を作ってしまった理由がギャンブルや浪費など、自己破産をしても面積が許可されない事由に該当するものである場合にも、個人再生は有効です。
また、自己破産をすると一定の職業に就けなくなりますが、個人再生にはそのような制限がありませんので、警備員などの職業に就いている方にも個人再生は利用可能です。
3 個人再生に向いていない人
個人再生は、再生計画に基づいた債務額を、3~5年間返済をしなければなりませんので、返済原資をねん出できるだけの収入がない方が利用するのは困難といわざるを得ません。
また、個人再生には、清算価値(債務者の方の保有財産の評価額)以上の返済をしなければならないという原則があります。
保有している財産の評価額が高い場合、返済額も多額になります。
特に注意したいのは、自宅不動産をお持ちで、かつ住宅ローンの残債額が少ない場合です。
自宅不動産の評価額から住宅ローンの財産額を控除した額が清算価値に計上されますので、上述のようなケースであると清算価値が多額になり、結果として個人再生をしても返済が困難になる可能性があります。
個人再生ができる条件
1 個人再生ができる条件
個人再生は、民事再生手続きの一種であり、通常の民事再生に比べて簡略化された手続きで債務の減額が可能となります。
民事再生の例外的な位置付けであり、一定の条件を満たす場合にのみ利用可能な手続きとなります。
以下、どのような条件を満たす場合に個人再生を利用できるかについて、説明します。
2 個人再生手続を利用できるのは個人のみ
個人再生手続を利用できるのは、個人の債務者のみです。
株式会社、有限会社などの法人は、利用することができません。
個人再生は、比較的債務が少額であり、収支や財産の状況が複雑ではないと考えられる小規模な個人事業者や、および給与所得者(サラリーマン)による利用を想定して設けられた制度であるためです。
3 債務の総額が5000万円以下であること
個人再生は、債務の総額が5000万円以下の場合のみ利用できます。
債務の総額が5000万円を超えてしまっている場合、通常の民事再生手続きの
利用を検討することになります。
債務の総額には、利息や遅延損害金も含みますので、特に元本が大きい場合には注意が必要です。
なお、ここでいう債務の総額には、住宅資金貸付債権の債務額や、別除権付き債権おいて別除権行使により弁済を受けることが見込まれる金額は含まれません。
また、申立て時点では債務総額が5000万円以下であっても、再生計画認可時に5000万円を超えてしまった場合は、再生計画が認可されませんので注意が必要です。
4 継続的な返済の見込みがあると認められること
個人再生は、再生計画が認可された場合には、一定のルールに従って減額された債務を、再生計画に基づいて3~5年間で分割返済をする手続きです。
再生計画が認可されるためには、将来的に継続的な返済が可能であるといえなければなりません。
サラリーマンの方の場合、一般的にはこの要件を満たすことが多いと考えられます。
個人事業者の方であっても、収入が安定していて、将来的にも大きな変動が起きる可能性が低いと考えられる場合には、問題ないとされます。
逆に、再生計画認可時点の収支や、減額後の債務額の状況から、再生計画が遂行される見込みがない場合、再生計画は認可されないことになります。
このような場合、自己破産に切り替えるなどの対応が必要になります。