自己破産のご相談をお考えの方へ
自己破産を行い、免責が認められれば、借金の返済義務がなくなります。
自力では返済できない金額まで借金が膨らんでしまった場合や、借金の返済が厳しく生活を圧迫している場合は、自己破産をすることで、生活を立て直すことができる可能性があります。
自己破産は裁判所に申し立てる手続きとなり、煩雑ですので、自己破産をお考えの際は、まずは弁護士にご相談ください。
当法人は自己破産のご相談を原則無料でお受けしています。
日頃から借金の問題に集中的に取り組んでいる弁護士が対応させていただきますので、安心してお任せください。
自己破産での弁護士費用の支払い
1 自己破産で必要となる費用
自己破産を弁護士に依頼した場合に必要な費用には、大きく分けて、弁護士の報酬、裁判所予納金、実費があります。
弁護士の報酬は、債務者の方の財産状況や借金を作ってしまった原因などにもよりますが、20~50万円程度です。
裁判所予納金は、同時廃止事件であれば1~2万円程度、管財事件であれば20~50万円程度となります。
実費は、郵送費や弁護士の交通費などであり、一般的には数千円程度です。
これらを合わせると、自己破産で必要となる費用は、25万円~100万円程度となります。
以下、この費用の支払い方法について説明します。
2 一括での支払い
債務者の方の手元にまだ預貯金が多く残っている場合には、一括で支払うことができます。
実務上は、弁護士の報酬、裁判所予納金、実費の想定額を少し上回る金額を弁護士に預け入れ、自己破産終了後に精算するという流れになることが多いです。
一括で費用を支払うことができる場合、自己破産に必要な資料の収集や書類の作成ができ次第申立てが可能となります。
これにより、早期の解決を図ることができます。
3 分割での支払い
実際には、自己破産の申し立てをお考えの方は、手元に預貯金がほとんど残っていないことが多いです。
このような状態の方が、数十万円の費用を一括で支払うことは困難であると考えられます。
そこで、毎月一定の金額を弁護士に預け入れ、弁護士の報酬、裁判所予納金、実費の想定額を上回ったら自己破産の申し立てをするという方式を用いることがあります。
この方法であれば、手元に大きな金銭がない方であっても、自己破産の申し立てが可能となります。
ただし、この方法を用いる場合、弁護士に自己破産を依頼してから申し立てをするまで、長期間を要します。
その間、貸金業者等の債権者が債務者の方に対して訴訟を提起し、債権の回収を図ることもあり、対応が必要になることもあります。
また、解決までの時間が長くなると、債務者の方にも大きなストレスがかかりますので、できる限り毎月多くの積み立てを行い、早期の自己破産の申し立てをすることをお勧めします。
当法人が自己破産の対応を得意とする理由
1 自己破産を得意とする弁護士による対応
当法人では、所属する各弁護士が担当する分野を決めて、それぞれ担当するする分野の事件の対応を集中的に行っています。
自己破産の分野においても、担当の弁護士が様々な事案を多数取り扱うことで、豊富な知識・経験・ノウハウを集積できるよう、日々研鑽しております。
自己破産は、債務者の方の生活状況の理解や、財産に関わる情報・資料の収集、専門的な申立て書類の作成が必要とされる手続きです。
資料が不足していたり、書類の記載に不備があったりする場合、本来であれば同時廃止という簡易な手続きにできる事案であっても、管財事件となってしまうことがあります。
こうなると、債務者の方の負担が大きくなってしまうこともありますので、自己破産を得意とする弁護士に依頼することは大切です。
また、複雑な事案や、難解な事案など、高度な対応が求められる事案においては、当法人では自己破産を得意とする弁護士等でチームを組み、対応にあたっています。
2 複数名の弁護士、パラリーガルによる依頼者サポート
自己破産の準備や手続きを行っている期間において、債務者の方に緊急事態が発生するということもあります。
もっとも、場合によっては、自己破産を担当する弁護士の予定がつかず、債務者の方の対応にあたることができない可能性もあります。
通常、弁護士は複数の事件を同時並行して扱っているためです。
当法人であれば、複数の弁護士とパラリーガルが自己破産を担当しているため、このような場合であっても、他の弁護士やパラリーガルが緊急対応にあたることも可能です。
また、万が一、債務者の方の自己破産を担当する弁護士の身に何かが起こり、事件処理の継続が困難になったとしても、速やかに他の自己破産を得意とする弁護士に引き継ぐことができます。
3 複数の事務所が駅の近くにあること
自己破産は、申立ての準備段階において、過去数年分の債務者の方の預金通帳の履歴や、数か月分の家計表、給与明細等を詳しく精査し、裁判所へ提出する書類を作成します。
その過程においては、実際にお会いして細かい点も確認することが多くありますので、依頼者の方との綿密なコミュニケーションが必要となります。
当法人は、各地に複数の事務所を設けており、いずれも駅の近くに立地していますので、お仕事等でお忙しい方であっても、帰宅途中等にお立ち寄りいただきやすくなっております。
自己破産の相談の際に必要となる情報
1 自己破産の相談の際に必要な情報
自己破産の相談をするに至った方が抱えているご事情は、人それぞれではあります。
一方、自己破産は裁判所を通じた手続きですので、どのような方であっても共通して必要となる情報があります。
一般的には、借金をした理由、借金の返済が困難になってしまった経緯、現在の財産の状況、現在の収入と支出の状況、自己破産後の家計の立て直しの見通しについての情報が必要となります。
以下、それぞれについて説明します。
2 借金をした理由、借金の返済が困難になってしまった経緯
自己破産は、返済不能となった場合に行う手続きです。
そこでまず、借金をしてしまった理由と、その返済ができなくなってしまった経緯についてご説明いただきます。
借金をしてしまった理由と、その返済ができなくなってしまった経緯は、裁判所が自己破産を認めてよいかどうかを判断する際に必要な情報であり、自己破産を申し立てる際に提出する書面にも記載する必要があります。
ギャンブルや浪費のために多額の借金をしてしまったような場合、免責不許可事由があるため、原則として免責が認められません。
もっとも、反省の度合いや、今後の再発防止策の実施状況等によっては、裁判所が裁量免責を認めることもあります。
このような検討をするため、もし免責不許可事由に該当する行為があっても、自己破産の相談をするに至った経緯を、できるだけ詳細かつ正直にご説明いただく必要があります。
3 現在の財産の状況
自己破産というと、借金の返済を免除される手続きというイメージがありますが、本来的には破産管財人が債務者の方が所有する財産を換価処分し、売却金等を債権者への返済に回したうえで、返済しきれなかった残債務については免責をするという手続きです。
例外的に、債務者の方がめぼしい財産を保有していない場合には、換価処分をすることなく破産手続きが廃止され、免責がなされることがあります。
どちらの手続きになるかによって、裁判所に納める予納金の金額や、破産手続きに要する期間、負担等が大きく変わりますので、自己破産申立てに要する費用や、自己破産申立て後の見通し等を検討するために債務者の方が財産に関する情報が必要になります。
4 現在の収入と支出の状況、自己破産後の家計の立て直しの見通し
免責が認められるためには、現在の収入と支出の状況と、自己破産後の家計の立て直しの見通しも重要な要素となります。
現在の収入と支出の状況については、家計表を作成し、裁判所に提出する必要もあります。
相談の時点で、一月あたりの手取り収入と支出についても確認します。
手取り収入から支出を控除した金額が大きい場合、返済不能といえず、自己破産ができない可能性もあります。
また、そもそも家計が赤字である場合には、自己破産手続きによって借金の返済を免れたとしても、再び自己破産に至ってしまうことが予想されることから、家計の見直しを提案することもあります。
自己破産を専門家に相談するタイミング
1 相談するタイミングは早いほどよいです
結論から申し上げますと、自己破産について弁護士に相談するのは、早いほどよいといえます。
自己破産は、債務整理の手法の中でも、最後の手段という位置づけにあります。
相談のタイミングが早ければ、債務者の方の収支の状況が悪化しておらず、最適な債務整理の手段を検討できる可能性も残っていることがあります。
また、滞納が長期に渡ってしまうと債権者から訴訟提起や強制執行がなされてしまうことがありますが、早めに相談することで、これらを回避できる可能性もあります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 最適な債務整理の手段を検討できる可能性も
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
債務額や、債務者の方の収入と支出の状況によっては、任意整理で解決できる可能性もあります。
また、住宅ローンが残っている方の場合、自己破産をすると基本的に自宅を失うことになりますが、債務者の方の状況によっては個人再生により自宅を守れる可能性も残されます。
他の手段を検討しても、債務が大きくなりすぎてしまい、返済不能の状態であると判断できる場合には、自己破産を選択するという流れが一般的です。
3 債権者による訴訟提起や強制執行を回避できる可能性がある
自己破産を検討しなければならない状態の債務者の方の中には、返済の滞納をしてしまっている方もいらっしゃいます。
実は、返済が滞ってから一定の期間が経過してしまうと、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者は、貸したお金を回収のため、裁判所に訴訟を提起することがあります。
訴訟を提起されてしまった場合、反論等を記載した答弁書を提出するなどの対応をしないと、判決に至る可能性があります。
訴訟の対応は、専門家ではない債務者の方が行うのは、通常困難です。
そして、判決が確定してしまうと、今度は強制執行というものが行われる可能性があります。
強制執行により、給与の差し押さえなどが行われてしまうと、さらに生活状況が悪化してしまう可能性もあります。
このように、滞納が長期間に及んでしまう前に、弁護士に相談し、債権者に対して受任通知を送り、見通しの説明をして訴訟等を一定期間保留してもらうなどの対応を検討するのが得策です。