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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理のメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2026年3月16日

1 任意整理のメリットとデメリットの概要

債務整理の手法には、任意整理、自己破産、個人再生があります。

任意整理は、自己破産や個人再生と比較すると、弁護士費用は低額で済むことや、債務者の方の時間的・労力的な負担が大きくないこと、すべての貸金業者等を対象としないで済むことが挙げられます。

自己破産、個人再生と比較した任意整理のデメリットとしては、返済総額の減額幅がそれほど大きくない点が挙げられます。

以下、詳しく説明します。

2 任意整理のメリット

⑴弁護士費用について

自己破産や個人再生は、一般的には20~50万円程度の弁護士費用を要します。

もっとも、任意整理の場合には貸金業者等1社あたり数万円程度であることが多いですが、より多くの費用を設定している事務所もあるようです。

貸金業者等から訴訟が提起されており、訴訟対応が必要となる場合には、別途費用が必要となることがあります。

⑵時間的・労力的負担について

自己破産、個人再生は、多数の資料の作成、収集をしたうえで、裁判所への申立てをする必要があります。

作成、収集が必要な資料の中には、債務者の方の家計表や、過去数年分の預金通帳の写しなどがありますので、これらを債務者の方にご用意いただかなければなりません。

一方、任意整理の場合には、債務者の方にご用意いただく資料はあまりありません。

返済原資(手取り収入から生活費を控除した金額)の情報は必要となります。

⑶対象とする債権者について

自己破産、個人再生はすべての債権者を対象としなければならない手続きですので、勤務先から借入れをしている場合や、給与の振込口座がある銀行から借入れをしている場合であっても、勤務先や給与の振込口座がある銀行に知られずに債務整理をすることはできません。

一方で、任意整理の場合には対象とする債権者を選ぶことができます。

これにより、勤務先から借入れをしている場合には勤務先を任意整理の対象から外したり、給与の振込先である口座がある金融機関に借入れがある場合には当該金融機関を対象から外すということができます。

3 任意整理のデメリット

自己破産は、免責の許可を受けることで、原則としてすべての債務の返済義務を免れることができます。

個人再生も、返済総額を2割程度まで下げられる可能性がある手続きです。

これに対して、任意整理は、原則としては完済に至るまでに発生することが見込まれる利息をカットすることができるのみであり、元本と遅延損害金は返済する必要があります。

もっとも、任意整理に至る前の返済状況や、返済条件によっては、将来利息の支払いも求められることがありますので注意が必要です。

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