「債務整理」に関するお役立ち情報
総量規制とは
1 総量規制の概要
総量規制は、貸金業法という法律により、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者から借りられるお金の総額の上限が定められていることをいいます。
この規制は、金銭の借入が多額に上りすぎてしまい、返済不能となってしまうことを防止するために設けられたものです。
具体的には、貸金業者から借り入れることができる金額の合計は、年収の3分の1までとされています。
貸金業者は、信用情報機関に登録された情報を参照し、貸し付けの審査をする時点で借手の方が貸金業者からいくら借入れをしているかを確認します。
以下、総量規制について詳しく説明します。
2 貸金業法
総量規制は、貸金業法の第13条の2に定められています。
貸金業法第13条の2第2項において、「その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額」の貸付けの契約をしてはならないとしています。
【参考条文】貸金業法
(過剰貸付け等の禁止)
第十三条の二 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
3 総量規制の対象とならない借入金
まず、貸金業者ではない銀行からの借入れは、総量規制の対象とはなりません。
また、不動産のローン、自動車のローンも総量規制の対象から除外されています。






















