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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生と自己破産の違い

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年8月30日

1 個人再生と自己破産

個人再生と自己破産は、どちらも裁判所を介した債務整理の手法という点においては共通しています。

両者で異なる点はいくつもありますが、大きな違いとしては、手続き後の返済義務、財産の処分、職業の制限、借金を作った原因による制限が挙げられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 手続き後の返済義務

個人再生は、再生計画認可後においても、返済義務が残ります。

債務者の方の債務額や保有財産の評価額をもとに、法律で定められた基準に従って算定された返済額を、再生計画認可後に返済することになります。

これに対し、自己破産は、免責が許可されると、原則として借入金などの債務の返済義務はなくなります。

3 財産の処分

個人再生においては、債務者の方の財産は処分されません。

その代わり、清算価値保障原則に基づき、財産の評価額に相当する金額の返済が求められる可能性があります。

住宅ローンが残っている場合であっても、住宅資金特別条項の適用要件を満たしている場合、抵当権が実行されることを防ぐことができます。

自己破産は、一部の例外を除き、原則として債務者の方の財産は換価処分され、債権者への返済に回ります。

4 職業の制限

個人再生をした場合に就くことができなくなる職業はありません。

これに対して、自己破産を行った場合、自己破産の手続きが完了するまでの間は、警備員や生命保険の外交員など、一部の職業に就くことができなくなります。

5 借金を作った原因による制限

個人再生の場合には、浪費等の理由で借金を作ったとしても、基本的には問題とされません。

一方、自己破産は、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合、免責不許可事由に該当するため、免責が許可されない(債務の返済を免除されない)可能性があります。

免責不許可事由が存在していても、更生の可能性等を考慮して裁量免責が認められることもありますが、破産管財人に対し、様々な資料等を提供するなどの負担が発生します。

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