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「個人再生」に関するお役立ち情報

転職による個人再生への影響

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年5月21日

1 転職による個人再生への影響

結論から申し上げますと、個人再生をする際に、絶対に転職をしてはいけないということはありません。

自己破産とはことなり、個人再生には資格制限もありません。

もっとも、転職をすると、収入が変わってしまったり、退職のタイミングで退職金を受け取るということがあります。

このことが、個人再生手続きにおいて、再生計画が認可されるか否かに影響を与える可能性があります。

以下、個人再生のなかでも利用されることの多い小規模個人再生における、転職による手続きへの影響について説明します。

2 収入の変動による影響

個人再生は、債務を大幅に減額できる可能性のある手続きですが、裏を返すと一定の金額を3~5年に分割して返済する必要はあります。

一般的に、一月あたりの手取り収入から、生活上必要な費用を差し引いた金額が返済に回すことのできる金額とされます(「返済原資」と呼ばれることがあります)。

転職をすると、通常多かれ少なかれ、手取り収入が変わると考えられます。

そうすると、返済原資も変わってきます。

手取り収入が減ると、返済原資も減ってしまうため、場合によっては個人再生後の返済が困難になる可能性もあります。

このような場合、生活費を見直すなどして、返済原資を確保する必要があります。

あまり考えられないことではありますが、逆に手取り収入が大幅に増える場合には、支払不能となるおそれがないとみなされてしまい、個人再生手続きが利用できなくなるということも理屈上はあり得ます。

このような場合には、任意整理などに切り替えることになります。

3 清算価値への影響

個人再生には、保有している財産の評価額以上の金額を返済しなければならないという、清算価値保障原則というものがあります。

転職をしない場合、すなわち退職をしない場合には、一般的には退職金見込み額の8分の1が清算価値に計上されます。

しかし、転職のために退職をした際に、退職金が支払われてしまうと、その金額の分預貯金や現金が増えます。

現金や預貯金は、一部を除き、その金額がそのまま清算価値に計上されますので、退職金が支払われた場合には、清算価値が大きく増える可能性があります。

特に数百万円など支払われた場合には、返済額も大きくなるため、退職金を使わずに保管し、返済に回せるようにしておく必要があります。

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