「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生をすると退職金はどうなるか
1 個人再生と退職金との関係
結論から申し上げますと、個人再生をしても退職金を失うということはありません。
もちろん、お仕事を辞める必要もありません(むしろ、定期的な収入が得られる見込みがあることは再生計画認可の要件でもあります)。
ただし、退職金見込み額の一部は清算価値として、一定額を計上する必要がありますので、退職金見込み額は再生計画における返済総額に影響を及ぼす可能性があります。
また、再生計画認可前に退職金の受け取りがある場合には、全額が清算価値に計上されることになります。
以下、詳しく説明します。
2 清算価値保障原則
個人再生は大幅に債務を減額できる可能性のある手続きですが、最低弁済基準の金額か、清算価値のいずれか高い金額の弁済をする必要があります。
最低弁済基準の金額は、次のとおりです。
債務額が100万円未満の場合は減額されません。
債務額が100万円~500万円未満の場合の弁済額は100万円、債務額が500万円~1500万円未満の場合の弁済額は債務額の5分の1、債務額が1500万円~3000万円未満の場合の弁済額は300万円、債務額が3000万円~5000万円以下の場合の弁済額は負債額の10分の1です。
これに対し、清算価値は、債務者の方が保有している財産の評価額から、破産手続きにおいては自由財産とされる財産を控除した金額となります。
すなわち、財産の評価額が高くなると、個人再生手続き後の弁済額も大きくなります。
3 清算価値に計上される退職金の金額
個人再生手続きにおいては、退職金をまだ受け取っていない場合には、退職金の金額すべてが清算価値に計上されるというわけではありません。
清算価値に計上される退職金の金額は次のとおりです。
現状、少なくとも近いうちに退職する予定がない場合に清算価値に計上すべき金額は、退職金見込み額の8分の1となります。
近いうちに退職を予定しており退職金を受け取る見込みがある場合には、退職金の4分の1が清算価値に計上されます。
もしすでに退職していて、退職金も受け取っている場合には、その金額がそのまま現金または預貯金となりますので、退職金の金額が清算価値に計上されることになります。























