「自己破産」に関するQ&A
自己破産すると滞納していた税金はどうなりますか?
1 自己破産をしても税金の支払義務は免除されません
自己破産は債務整理の手法のひとつで、裁判所から免責許可決定がなされることで、債務の返済を免れることができる手続きです。
もっとも、滞納していた税金の支払義務は例外であり、裁判所による免責許可がなされても、免れることができません。
以下、その理由について説明します。
2 税金は法律によって免責されない債権となっている
破産に関する法律において、免責が許可されても支払義務が免除されない債権が定められております。
この類型の債権は非免責債権といわれ、租税等の請求権は非免責債権のひとつとされます。
代表的なものとして、所得税、市町村民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料、国民年金保険料の請求権が挙げられます。
3 税金の滞納がある場合の対応
税金の滞納がある場合、放置しておくと、債務者の方の財産の差押えがなされる可能性があります。
自己破産・免責許可決定によっても、支払義務を免れることはできないため、何らかの対応をする必要があります。
実務的な対応としては、差押えがなされる前に、税務署や市役所等に相談をするというものがあります。
税務署や市役所等の窓口で、収入や支出の状況、債務の返済の状況などを説明することで、分納(いわゆる分割払い)に応じてくれることもあります。
なお、自己破産を検討していることや、自己破産の準備を進めていることについては、基本的には、話さない方が無難と考えられます。
場合によっては、税務署や市役所が回収を急ぎ、自己破産開始前に差押えがなされる可能性があるためです。
分納に応じてもらえるようであれば、自己破産によって免れた他の債権者への支払い分を、税金の支払いに回すことで、税金の納付が可能となります。
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