「自己破産」に関するお役立ち情報
自己破産と財産隠し
1 財産隠しをすると自己破産(免責)が認められなくなる
自己破産を申し立てた際に、財産を隠していると、借金の返済が免除されない(免責不許可になる)可能性があります。
さらに、債権者を害する目的で財産を隠した判断された場合には、犯罪(詐欺破産罪)となることもあります。
そのため、自己破産をする際は、絶対に財産を隠してはいけません。
自己破産は、原則として破産管財人が債務者の方の財産を金銭に換え、その金銭が債権者に対する支払いなどに充てられる手続きです。
債務者の方が持っている財産を隠すということは、本来債権者が支払いを受けられる金銭の支払いが受けられなくなる行為であるため、制裁の対象となります。
以下、財産隠しとされる具体的な行為や、財産隠しがあった場合の破産手続きにおける扱い等について、説明します。
2 財産隠しとされる具体的な行為
⑴ 財産目録に所有財産を記載しないこと
自己破産申立ての際に裁判所に提出する書類のひとつとして、財産目録があります。
財産目録には、債務者の方の現金、預貯金、不動産、自動車、貯蓄性のある保険、その他財産的価値のある動産等を正確に記載します。
必要に応じて裏付けとなる資料も添付します。
その際、財産目録に一部の財産を記載しないと、裁判所や破産管財人は、債務者の方の財産を認識することができなくなるため、財産隠しであると判断される可能性があります。
⑵ 預貯金口座からの引き出し・送金
自己破産の申立の前に、銀行口座から預貯金を引き出して手元に隠してしまうことや、自己破産完了後に元に戻すことを想定して家族や知人の口座に一時的に預ける行為は、財産隠しとされる可能性があります。
⑶ 不動産や自動車の名義変更
破産手続きで換価処分されることを防ぐために、自己破産申立ての前に債務者の方が所有する不動産や自動車の名義を、家族や知人等の名義に変更する行為は、財産隠しとされる可能性があります。
不動産や自動車は、通常価値が高いことから、特に注意が必要です。
⑷ 偽装離婚、過大な財産分与
離婚における財産分与自体は正当な行為ですが、夫婦が婚姻生活中に協力して形成した財産の清算という趣旨を超える額の財産分与をし、債務者の方の財産を元配偶者に移した場合や、形式的に離婚(いわゆる偽装離婚)をして、財産分与の形で元配偶者に財産を移す行為は、財産隠しとされる可能性があります。
3 破産手続きにおける財産隠しの扱い
一般的に、自己破産を申し立てると、裁判所や破産管財人が債務者の方の財産等について調査を行います。
調査の典型的なものとして、債務者の方の過去数年分の預貯金の取引履歴を精査します。
そして、大きな金額の送金がある場合には、その理由や目的について釈明を求めることがあります。
ここで正当な理由や事情を説明できないと、財産隠しと判断される可能性があります。
また、住居が借家である場合には賃貸借契約書を確認し、親族名義の家である場合には登記事項証明書の提出が求められることがあります。
登記事項証明書を確認し、名義を申立人から親族に変更した履歴がないか確認がなされます。
そのほか、破産管財人は、債務者の方の郵送物の転送を受け、内容を確認する権限を持っているため、郵送物から債務者の方の財産の存在が判明するということもあります。
これらの流れを経て、財産隠しがなされていたと判断されると、免責が許可されないことがあります。