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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産の年金への影響

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年4月8日

1 自己破産の年金への影響

結論から申し上げますと、年金にもいくつかの種類があり、自己破産によっても換価の対象にならないものと、換価の対象になってしまい受給権を失ってしまうものがあります。

また、年金が振り込まれる口座のある銀行に対しても債務がある場合、自己破産の手続きをすると、一定期間口座が凍結され、かつ預金と債務が相殺されることにも注意が必要です。

以下、具体的に説明します。

2 年金が振り込まれる口座への影響

時系列の関係上、先に年金が振り込まれる口座への影響について説明します。

自己破産をする場合、申立てをすると各債権者へ通知がなされます。

自己破産を弁護士に依頼した場合には、弁護士から各債権者に対し、受任通知が送られます。

このとき、もし年金の振込先口座のある銀行からも借り入れをしていると、当該銀行に対しても通知がなされ、口座が凍結されてしまいます。

その結果、少なくとも一定期間は、年金の振り込みや引き出しができなくなってしまい、生活に大きな影響が生じる可能性があります。

そのため、自己破産をする前には、別の口座に移しておく等の措置が必要になります。

3 公的年金(国民年金、厚生年金)への影響

国民年金や厚生年金は、自己破産をしても影響を受けません。

これらの年金は、生活上必須のものとされており、自由財産とされていることから、処分の対象になりません。

また、将来の受給資格を失うということもありません。

4 私的年金(企業年金、個人年金)への影響

私的年金にはいくつかの種類があります。

まず、企業年金に分類される確定給付型企業年金と、確定拠出型企業年金につきましては、自己破産をしても影響を受けません。

これらの年金も、自由財産に含まれる差押禁止財産に該当することから、処分の対象になりません。

また、将来の受給資格を失うということもありません。

個人型確定拠出年金についても基本的には同様の扱いとなっております。

他方、個人年金については注意が必要です。

ここでいう個人年金とは、生命保険会社等と直接契約し、月額保険料等を積み立て、後日年金を受け取るというタイプのものです。

このような個人年金については、自己破産をする際には、原則として解約、換価されます。

ただし、一般的には、解約返戻金の金額が20万円以下である場合には、処分の対象とならない可能性があります(自己破産を申し立てる裁判所によってある程度運用が異なります)。

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