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「自己破産」に関するお役立ち情報

免責審尋の質問内容はどんなものか

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 免責審尋は何のために行われるのか?

免責審尋は、裁判所が、自己破産を申し立てた債務者の方に対して、免責を許可してよいかを判断するために行われます。

自己破産は、免責が許可されれば、一部の例外を除き、債務の返済を免れることができます。

一方、債権者側の立場からみると、原則として債権の回収が不可能となり、経済的な損失を被ります。

そこで、中立の立場にある裁判所が、自己破産を申し立てた債務者の方に対して、免責を許可してもよいといえるだけの事情があるかを検討、判断する必要が生じます。

裁判所が免責許可の可否を検討、判断するため、免責審尋においては、債務者の方に対して様々な質問がなされます。

以下、免責審尋における質問内容等について、説明します。

2 主な質問内容

まず、免責審尋の冒頭で、出席している方が自己破産を申し立てた債務者本人であるかの確認と、裁判所に提出した書類の内容に間違いがないかの確認が、一般的にはなされます。

続いて、実際に免責許可をすべきか否かを判断するため、主に経済的更生の可能性があることを確認することを目的とした質問がなされると考えられます。

具体的には、破産制度の趣旨(債務者の方の経済的更生等)を理解しているか、破産に至った事情は申立書類等に記載されたもので間違いないか(免責不許可事由に該当する行為を隠していないか)、申立書類等に記載したもの以外に免責不許可事由がないか、今後返済不可能な債務を作らないための対応をしているか、という質問がなされると考えられます。

3 代理人がいる場合の免責審尋への対応

弁護士が自己破産の手続きの代理人になっている場合は、免責審尋当日に債務者の方と同行することや、免責審尋の事前準備・リハーサルも可能になります。

想定される質問の作成と回答の練習、申立書等に記載された内容の再確認など、様々なフォローを受けることができます。

免責審尋当日においても、必要に応じて弁護士が裁判官等に対し、補足説明等をすることができます。

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