「自己破産」に関するお役立ち情報
自己破産の反省文の書き方
- 1 自己破産と反省文
- 2 反省文に書くべき内容
- 3 返済不能になるほどの借金を作ってしまった経緯、理由を認識しているか
- 4 債権者に迷惑をかけているという認識があるか
- 5 今後返済不能になるほどの借金をしないために何をするか・具体的に何をしているか
1 自己破産と反省文
自己破産を申し立てる際、反省文を作成して、申立て書類と一緒に裁判所に提出することがあります。
または、破産手続き開始後、破産管財人や裁判所の指示により、反省文を作成して提出することがあります。
すべてのケースにおいて反省文が必要となるわけではありません。
ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合に、今後同じことは繰り返さないということを客観的に示し、裁量免責を認めてもらうために反省文を提出することが多いと考えられます。
2 反省文に書くべき内容
反省文に記載する事項に決まりはありませんが、自己破産の制度趣旨に合致するようにする必要があると考えられます。
自己破産の制度趣旨のひとつに、債務者の方の経済的更生というものがあります。
これは、免責(債務の返済を法的に免れること)をすることによって、債務返済の負担をなくし、今後返済不能に陥るような借金をすることなく生活を営めるようにするということです。
この趣旨を踏まえると、反省文に記載すべき主な事項は、①返済不能になるほどの借金を作ってしまった経緯、理由を認識しているか、②債権者に迷惑をかけているという認識があるか、③今後返済不能になるほどの借金をしないために何をするか・具体的に何をしているかになると考えられます。
3 返済不能になるほどの借金を作ってしまった経緯、理由を認識しているか
そもそも、どうして返済不能になるほどの借金を作ってしまったのかがわかっていないと、再発防止策を考えることができません。
もっとも、自己破産を申し立てる際には、申立書に破産申立てに至った経緯を記載します。
反省文においても、同様の内容を記載することになります(むしろ、申立書に記載した内容と齟齬がないようにすることが大切です)。
4 債権者に迷惑をかけているという認識があるか
自己破産の申立てをしたということは、借金の返済ができなくなってしまっているということです。
また、自己破産によって免責されると、債権者側は返済を受けることができなくなり、損をしてしまいます。
このような結果を招いてしまうことを理解し、謝罪する意思があることも、反省文に記載すべきであると考えられます。
5 今後返済不能になるほどの借金をしないために何をするか・具体的に何をしているか
返済不能になるほどの借金を作ってしまった経緯、理由の裏返しにもなりますが、今後同じ事態に陥らないようにすることを示すことが大切です。
例えば、浪費によって借金を形成してしまった場合には、現在は詳細な家計簿をつけ続けて生活費の厳格な管理をしており、無駄な消費をせず、毎月黒字を維持できていることを示すといったことが考えられます。
ほかには、ギャンブル依存症が原因で借金をしてしまった場合には、自己破産を決意した以降はギャンブルを行っていないことや、病院等でギャンブル依存症の治療プログラムを受けていることを示すということもあります。
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