「債務整理」に関するQ&A
債務整理をした場合ブラックリストはいつ消えるのでしょうか?
1 債務整理のブラックリストは最長7年で消える
借金等の返済ができなくなり、減額や分割返済の交渉や、裁判所を通じた法的手続きといった債務整理をした場合、信用情報機関に、そのことが登録されます。
この信用情報機関に債務整理の事実が登録されることを、一般的にブラックリストと呼ぶことがあります。
少なくとも、ブラックリストに登録されている期間は、新たな借り入れや新規クレジットカードの作成が難しくなるため、いつ消えるのか気にされる方も少なくないかと思います。
信用情報機関は、CIC、JICC、KSCの3つがあり、それぞれ、債務整理の内容によって、登録される期間が異なります。
以下、それぞれについて説明します。
2 任意整理の場合
CICは、返済の遅滞があった場合、まずその情報を登録します。
そして、任意整理により支払の条件や金額が変更された場合にはその情報も載せるとされています。
CICが任意整理に関する情報を載せる期間は、最長で任意整理後の完済から5年間とされます。
参考リンク:CIC・CICが保有する信用情報
JICCは、任意整理をした事実を信用情報に記載します。
任意整理に関する情報を載せる期間は、最長で任意整理後の完済から5年間とされます。
参考リンク:JICC・信用情報の内容と登録期間
KSCは、返済の遅滞があった場合、まずその情報を登録します。
KSCは全国銀行個人信用情報センターの略称で、銀行のローンに関する信用情報を載せる機関です。
銀行のローンを任意整理の対象とした場合、まず銀行は保証会社から債務の残額を一括返済してもらいます。
その後、借主との交渉は保証会社が行います。
このように保証会社に支払ってもらうことを代位弁済といいます。
代位弁済をしたという記録が事故情報となり、代位弁済がされた日から5年間登録されるとされています。
3 個人再生の場合
CICは、個人再生計画に基づく返済が完了したときから、最長5年間、延滞等の事故情報が登録されるとされています。
JICCは、個人再生計画に基づく返済が完了したときから、最長5年間、延滞等の事故情報が登録されるとされています。
KSCは、個人再生手続開始決定日から7年間、事故情報が登録されることになるとされています。
参考リンク:全国銀行協会・センターの概要
4 自己破産の場合
CICは、裁判所による免責許可決定が確認できたときから5年間、事故情報が登録されることになります。
JICCは、裁判所による免責許可決定から、最長5年間、事故情報が登録されるとされています。
KSCは、破産手続開始決定日から7年間、事故情報が登録されることになります。
すでに他の弁護士や司法書士に依頼していてもお願いできますか? 任意整理は必ず弁護士に依頼する必要があるのですか?