「個人再生」に関するQ&A
再生委員との面談では何をするのですか?
1 再生委員との面談で行うことの概要
個人再生の申立てをすると、事案の内容や申立人代理人の有無、裁判所の方針等により、再生委員が選任されることがあります。
再生委員が選任された場合、その後の手続きの円滑な進行を目的として、再生委員と面談を行うことになります。
再生委員との面談では、債務者の方が個人再生の申立てに至った事情や、これまでの収入支出の状況、申立て時点や面談時点での債務者の方の財産の状況、今後の収入支出の見通し等の確認をします。
また、個人再生手続が終わるまでの手続きの流れなどの説明を受けることもあります。
裁判所に提出した資料のほかに、追加で必要な資料等がある場合には、一定期間内に提出するよう指示がなされることもあります。
以下、再生委員との面談が行われる場所、面談の際の持ち物、面談後に行うことについて、説明します。
2 再生委員との面談が行われる場所
再生委員との面談は、一般的には、再生委員の事務所で行わることが多いと考えられます。
近年では、リモート会議環境が普及していることから、債務者の方の住所地などを考慮して、リモート会議等の形で面談を行うこともあります。
いずれの場合においても、再生委員と債務者の方(申立人代理人がいる場合には申立人代理人含む)のスケジュールを調整し、面談の日時を決定します。
その際、面談当日の持ち物等について、再生委員から指示を受けることもあります。
3 面談の際の持ち物
再生委員との面談においては、個人再生の申立て後の財産の動き等を説明するため、一般的には、面談直前に記帳した預金通帳や、個人再生の申立て後に発生した大きな収入、支出を裏付ける資料の提供を求められることが多いので、これらの資料を持参します。
再生委員の役割は、個人再生の手続きが適正に進行するように、管理監督をことです。
そのため、再生委員は、債務者の方が保有している財産(清算価値)や収入支出(再生計画認可後に返済に充てることができる金額)の調査を行うとともに、債務の状況を詳しく確認します。
なお、個人再生の申立ての際に裁判所に提出した資料の写しは、一般的には再生委員にも提供されます。
4 面談後に行うこと
再生委員との面談では、債務者の方の保有財産や収入、支出などについて、様々な質問、確認等がなされます。
面談の場では確認しきれない事項がある場合や、持参した資料以外にも追加で必要な資料がある場合、一定の期間内に報告書や資料の提供をするよう、指示がなされることがあります。
そこで、面談後には、追加で必要な資料の収集や、報告書の作成を行い、再生委員にFAXや郵送等で提供することになります。
個人再生をすると銀行の口座はどうなりますか? できるだけ自己破産はしたくないのですが?