「個人再生」に関するQ&A
個人再生をすると銀行の口座はどうなりますか?
1 個人再生をすると一部の口座は一時的に使用できなくなる
個人再生を行うと、一時的に使用できなくなる銀行口座とそうでない銀行口座があります。
具体的には、銀行から金銭を借入れている場合、その銀行の口座は一時的に使用できなくなります。
給与の振込先が借入先の銀行の口座である場合、日常生活に支障をきたすこともありますので、実務上、個人再生をする際には、対応が必要になります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 借入先である銀行の口座
銀行に個人再生をする旨を伝えると、借入先の銀行の口座は、一時的に凍結されます。
債権者である銀行は、個人再生をすること=返済が困難になっている、と判断すると考えられます。
そこで、銀行は債務者の方の口座を凍結して入出金を停めたうえで、債権回収のため、凍結時点で口座内に残っていた預金と、銀行に対する債務とを相殺します。
また、銀行からの借入金の債務は、保証会社が保証をしているため、一定期間後に保証会社が銀行に対して返済を行います。
その後、通常は口座の凍結が解除されます。
3 借入先でない銀行の口座
借入先でない銀行の口座は、これまでとおり使用することができます。
また、新たに口座を作ることも可能です。
以下で説明する、個人再生をする場合の実務対応上、このことはとても大切になります。
4 実務での対応
個人再生をする場合、借入先の銀行の口座からの相殺を防ぐため、事前に預金を引き出します。
借入先の銀行の口座が給与の振込先である場合には、当該銀行に個人再生をすることを伝える前に、借入れのない銀行の口座に給与の振込先を変更します。
借入先の銀行の口座以外の口座を持っていない場合には、改めて借入れのない銀行で口座を作成し、給与の振込先に指定します。
個人再生手続きが終わった後,約束どおりの支払いができなくなったら,どうなるのですか? 再生委員との面談では何をするのですか?