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弁護士による債務整理@船橋

「任意整理」に関するQ&A

任意整理は家族に秘密で行えますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年4月23日

1 任意整理であれば家族に秘密でできる可能性は比較的高い

任意整理は、他の債務整理手法に比べると、家族に秘密でできる可能性は高いといえます。

任意整理を弁護士に依頼すると、貸金業者やクレジットカード会社との間のやり取りは、代理人である弁護士を通じて行われます。

そのため、基本的には、貸金業者等から債務者の方のご自宅やご家族に連絡がなされることなく、任意整理を進めることができます。

また、弁護士と債務者の方の間の書面のやり取りにつきましても、白封筒を用いて郵送をする、または事務所で直接引き渡すということができますので、ご家族の方に内緒で任意整理が行えます。

もっとも、「訴訟を提起された場合」や「家族が保証人になっている場合」によっては、ご家族の方に任意整理を進めていることを知られてしまう可能性があります。

2 訴訟を提起された場合

弁護士に任意整理を依頼した時点で長期の滞納をしていたり、弁護士に任意整理を依頼してから和解提案まで長期間を要したりすると、貸金業者等は、債権を回収するために訴訟を提起することがあります。

弁護士が任意整理の代理人となっている場合であっても、原則として訴状(貸金業者等が訴訟を提起するために裁判所に提出する書面)は、債務者の方の住所地宛に送付されます。

ご家族の方も債務者の方の住所地にお住まいの場合、訴状が住所地に届くことで、ご家族の方に任意整理をしていることを知られてしまう可能性があります。

3 家族が保証人になっている場合

貸金業者等と金銭の借入れに関わる契約を締結する際、ご家族の方を保証人としているケースがあります。

滞りなく返済ができている状態であれば、一般的には、貸金業者等から保証人であるご家族の方に連絡がなされることはありません。

しかし、弁護士に任意整理を依頼し、弁護士から貸金業者等に対して連絡がなされると、貸金業者等は債務者の方が返済困難に陥ったと判断し、保証人に対して支払いを求めるための連絡をすることがあります。

ご家族の方を保証人としているケースで、家族に知られることを防ぎたい場合には、家族が保証人になっている債務については任意整理の対象から外すことをご検討いただくとよいかと思います。

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