「任意整理」に関するQ&A
任意整理をすると保証人はどうなるのですか?
1 連帯保証人がいる場合の任意整理
金銭の借入れの際に保証人をつける場合、多くは連帯保証人ですので、以下、連帯保証人であることを前提に説明します。
金銭を借入れる契約に対して、連帯保証契約がなされており、連帯保証人がいる場合、借り主(主債務者)が返済できなくなってしまうと、連帯保証人が主債務者の代わりに返済する責任があります。
主債務者が任意整理をすると、貸金業者等は主債務者が返済困難になったと判断するため、連帯保証人に返済の請求をするという流れになります。
連帯保証人がいる債務を任意整理の対象としており、任意整理の通知をする際には、連帯保証人に以後の請求があることを伝えておいた方が、後々のトラブルの発生を抑えることができます。
2 連帯保証人が請求を受けた場合
連帯保証人が返済の請求を受けた場合、連帯保証人は債権者から請求された金額を、原則として一括で支払う必要があります。
しかし、一括での支払いができないこともあるかと思います。
そのような場合は、分割払いの交渉をします。
貸金業者等によっては分割払いを認めてくれることもありますが、それが難しい場合には連帯保証人自身も債務整理を検討する必要があります。
また、連帯保証人が貸金業者等に対して返済した場合には、主債務者に対して、肩代わりした分の金銭の支払いを請求できます。
3 連帯保証人がいる債務を任意整理の対象から外す
連帯保証人への影響を極力抑えたいという場合は、連帯保証人がいる債務を任意整理の対象から外すという対応が考えられます。
任意整理には、個人再生や自己破産と異なり、必ずしも全ての借り入れ先に対して行う必要はなく、対象を選んで交渉することができる特徴があるため、このような対応が可能です。
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