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「過払い金」に関するQ&A

依頼した場合、過払い金はいつもらえますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年9月27日

1 弁護士に過払い金返還請求をした場合に支払いを受けられるまでの期間

弁護士に過払い金返還請求を依頼し、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者等から支払いを受けるまでの期間は、短い場合には3か月程度、長い場合には1年以上かかることがあります。

以下、過払い金返還請求をする場合の流れと、ケース別に支払いを受けるまでの期間について説明します。

2 過払い金返還請求をする場合の流れ

過払い金返還請求について弁護士に相談した場合、まず借り入れと返済をしていた時期などから、過払い金が存在する可能性を検討します。

過払い金が存在する可能性があり、弁護士に過払い金返還請求を依頼した場合、弁護士から貸金業者等に対して、交渉の窓口が以後弁護士となる受任通知を送付します。

受任通知を送付した後、概ね2週間から1か月程度で、貸金業者等から弁護士に対して取引履歴が提供されます。

取引履歴には、金銭消費貸借契約を契約してからの借入と返済の履歴や、借入時の利率等が時系列順に記載されています。

利率が法定利率を超えていた場合、取引履歴を元に引き直し計算をすると、過払い金の金額が算定されます。

過払い金の計算が終了したら、貸金業者等に対し、書面等により、過払い金の元金と、支払いの日までの民法所定の利息の支払いを求めます。

取引履歴を受け取ってから引き直し計算をし、貸金業者等へ支払いの請求をするまでの期間は、1~2週間程度です。

ここから1か月程度で、貸金業者等から過払い金返還についての提案がなされます。

3 貸金業者等から過払い金返還の提案があった後のやり取り

⑴ 訴訟をせずに和解をする場合

貸金業者等からの提案内容について、すぐに合意できる場合には、その旨を貸金業者等に伝え、和解書を作成します。

和解書に記載された金額が支払われるのは、一般的には和解日から1~6か月後となります。

貸金業者等からの提案内容について合意できない場合で、かつ交渉の余地がある場合には、再交渉をします。

再交渉には、一般的に1~2か月程度を要します。

再交渉の結果、合意できる場合には、和解書を作成します。

その後、1~6か月程度で和解書に示された金額が支払われます。

⑵ 訴訟を提起する場合

貸金業者等からの提案内容に合意できなかったり、争点が存在し貸金業者等から支払いを拒否された場合には、訴訟を提起して過払い金返還の返還を求めることもあります。

訴訟を提起すると、1か月から1ヵ月半程度後に、1回目の期日が行われます。

貸金業者等によっては、1回目の期日の後、訴訟提起前よりも良い条件の提案がなされることがあります。

この提案に対して合意できる場合には、訴訟外で和解書を締結し、和解日から1~6か月後程度に和解書に示された金額が支払われます。

訴訟外での提案に同意できない場合や、争点が存在し全面的に争うことになった場合は、判決に至るまで訴訟を続けることになります。

判決が出るまでは、6か月~1年程度を要します。

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