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「過払い金」に関するお役立ち情報

過払い金の計算方法

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年3月31日

1 過払い金発生の仕組み

貸金業者等が金銭を貸し付ける際には、債務者に対して利息を付けて返済することを求めます。

この利息は、いくらでも高く設定してよいというわけではありません。

利息制限法という法律により、設定してよい利息の上限が定められています。

もっとも、平成22年に貸金業法等が改正されるまでは、利息制限法上の上限以上の利息で貸し付けていた貸金業者等もいました。

貸金業者等が、法で定められていた利息よりも多くの金銭の支払いを受けていたということは、債務者側からすれば、本来支払わなくてもよいお金を支払っていた(払い過ぎていた)ということになります。

この払い過ぎたお金が、いわゆる過払い金と呼ばれています。

2 過払い金が発生する具体例

過払い金の計算はやや複雑です。

今回は単純な例として、貸金業者から10万円を借りたというケースで、1か月あたりの契約上の利息額が2万円であり、利息制限法の上限利息を超えていると仮定します。

返済のため、毎月2万円を貸金業者等に支払っていたとします。

この場合、利息だけを支払ったことにしかなりませんので、元金である10万円は減っていかず、いつまでも返済が終わりません。

しかし、仮に利息制限法で定められた法定の利率が、1か月あたり1万円だったとすると(あくまでも仮の話です。これでも現実的には暴利です。)どうでしょう。

貸金業者は利息制限法の上限利息以上の利息について支払いを受けることができないため、利息制限法の上限利息以上の返済については元金に充当することになります。

つまり、1か月あたり2万円を返済のために支払うと、1万円は利息の支払いに、残ったもう1万円は元金の支払いに充てられるため、元金は9万円となり、本来的には、10か月で全ての返済が済むことになります。

一方、貸金業者等はこのことを示しませんので、10か月を過ぎても2万円を支払い続けることになります。

その結果、返済完了後も支払いを続けるということが起き、それらが過払金となります。

3 過払い金の計算方法

実務上は、まず貸金業者等に対して取引履歴の開示を請求し、取引履歴を取り寄せます。

これによって、過去にどれくらいの金額を借り、どれくらいの金額を返済しているかを確認します。

そして、利息制限法の上限利息以上の利息を支払っていた履歴がある場合には、利息制限法の上限利息を上回る部分を、元金に充当する計算(引き直し計算)をして、過払い金の金額を算定します。

過払い金の有無を確認したり、実際に引き直し計算をして過払い金の金額を算定することは容易ではありませんので、弁護士にご相談ください。

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