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弁護士による債務整理@船橋

時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 時効の援用についてのご相談なら

借金を長期間に渡って返済せず、債権者等からの催促も受けていなかった場合、その借金について時効の援用ができることがあります。

借金の時効の援用ができれば、その借金を返さなくてもよくなる可能性があります。

時効の援用をお考えの方や、援用ができるかどうかを知りたいという方は、まずご相談ください。

船橋駅近くの事務所でご相談いただけるほか、先に電話で相談をしていただくということもできますので、お気軽にご連絡ください。

2 時効が成立しているかの判断は難しい

借金には時効がありますので、時効を援用することができれば、その借金を返済する必要がなくなります。

しかし、時効の起算点がいつなのか、時効の更新がされていないかなどを確認し、時効が本当に成立しているかどうかを判断するのは非常に難しい問題です。

時効の援用をお考えの場合には、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

万が一時効の援用に失敗してしまうと、相手に債務があることを気づかせてしまい、援用通知により連絡先を知られてしまうことでかえって請求を受けてしまうということもありますので注意が必要です。

3 時効など借金の問題を得意とする弁護士が対応します

当法人では、借金の問題を集中して担当する弁護士がおり、時効のご相談にも対応しています。

日頃から借金の問題に注力し、得意としている弁護士ですので、時効について相談したいという方もご安心ください。

時効の援用を検討されている方はもちろん、自分でも忘れていたような過去の借金について債権者から連絡が来てしまい、どうしたらよいか分からず困っているという方もまずはご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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時効について相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年6月10日

1 消滅時効のご相談はできるだけ早くにお願いします

消滅時効について弁護士に相談をするタイミングは、早ければ早いほどよいといえます。

消滅時効は、借金の返済などの債務を消滅させる強力な効果を有しています。

ただし、対応を誤ってしまうと、消滅時効の援用をすることができなくなってしまうなど、取り返しがつかない事態に陥る可能性があります。

何らかの行動を起こしてしまう前にご相談をいただくことで、誤って債務の存在の承認をしてしまうことを防止したり、債権者からの請求のきっかけを作ってしまうことを防ぐといった対応が可能になります。

以下、詳しく説明します。

2 誤って債務の存在の承認をしてしまうことを防止する

実務上、消滅時効が完成する期間を経過している状態で、債権者が支払いを求めてくるということがあります。

具体的には、債務者の方に支払いを求める旨の書面を送付したり、支払督促を申し立てる、訴訟を提起するということがあります。

法律上は、消滅時効は援用(消滅時効が完成している旨の意思表示)ということをしない限り効果が生じず、債務は消滅しません。

逆に、債務を承認する行為をしてしまうと、消滅時効の援用ができなくなってしまうことがあります。

例えば、債権者へ連絡をして返済の意思があることを伝えてしまったり、少額でも返済としてお金を支払ってしまったり、返済をする旨の和解書の取り交しなどをしてしまったということがあると、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。

そのため、最後の返済から長期間が経過している状態で債権者から書面が送られてきたり、訴訟が提起されたような場合には、すぐに弁護士にご相談をください。

弁護士であれば書面や訴状の内容を検討し、債務の承認を回避しつつ、消滅時効の援用をするなどの対応を行うことができます。

3 債権者からの請求のきっかけを作ってしまうことを防ぐ

明らかに最後の返済から5年以上経過しているような場合(一部例外があります)には、消滅時効が完成していると考えられますので、債権者に対して内容証明郵便等で消滅時効の援用をすることで、債務を消滅させることができます。

もっとも、実務上は、最後の返済をした時期が曖昧であり、消滅時効が完成する期間を経過しているか否かわからないというケースもあります。

このような場合には、いったん債権者に連絡をすることを保留することもあります。

もしも消滅時効が完成していない状態であるにもかかわらず、債権者へ連絡をしてしまうと、消滅時効完成前に訴訟を提起するなどの対応がなされてしまい、消滅時効の援用ができなくなることがあるためです。

ご自身で何らかの行動を起こす前にご相談をいただくことで、明らかに消滅時効が完成するといえるまでいったん様子を見る、というアドバイスをすることもできます。

周囲に知られずに時効を援用できるか

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 消滅時効を援用することを周囲に知られる可能性について

一般的には、消滅時効を援用することについて、周囲に知られる可能性は小さいと考えられます。

消滅時効の援用は、消滅時効を援用する旨の意思表示を貸金業者等に伝えることで完了となるためです。

消滅時効を援用することや、過去に借金をしており、長期間滞納していたことを周囲に知られる可能性があるケースも存在します。

以下、一般的な消滅時効の援用の方法と、消滅時効の援用をすることを周囲に知られる可能性があるケースについて説明します。

2 消滅時効の援用の方法

貸金業者等から借入れをし、返済の滞納をしてしまったものの、そのまま長期間が経過している場合や、貸金業者等から催促の手紙が届いたものの消滅時効が完成しているのではないか考えられる場合、まずは弁護士にご相談ください。

相談者の方のご記憶や、債権者から送られてきた書類、信用情報の内容等から、消滅時効が完成していると考えられる場合、弁護士から貸金業者等に対して受任通知を送付すると、貸金業者等から取引履歴(借り入れや返済の履歴を時系列で示した書類)の提供を受けることができます。

取引履歴から最後の弁済日などを確認し、消滅時効が完成していると判断できる場合、消滅時効の援用をすることを記した内容証明郵便を貸金業者等へ送付し、消滅時効の援用は完了します。

ケースによっては、取引履歴を取得せず、内容証明郵便を送付することもあります。

これらのやり取りは、依頼者の方、代理人弁護士、貸金業者等との間でのみなされますので、基本的に周囲の方に知られるということはありません。

3 消滅時効の援用をすることを周囲に知られる可能性があるケース

消滅時効の援用をするまでの経緯によっては、消滅時効の援用をすることを周囲に知られる可能性があります。

債務者の方のご記憶のみをたよりに消滅時効の援用をしようとお考えになったり、ご自身で信用情報を取り寄せるなどして消滅時効の援用をしようとお考えになった場合には、通常であれば周囲の方に消滅時効の援用をすることを知られることはないと考えられます。

一方、貸金業者等が訴訟を提起したり、支払督促の申立てをした場合には、ご自宅などに裁判所から訴状や支払督促が届くため、過去に借金をしていたことや、長期間滞納していたことを、周囲の方に知られてしまうという可能性はあります。

実は、貸金業者等は、消滅時効が完成しているにもかかわらず、債務者の方を被告として訴訟を提起したり、支払督促の申し立てをするということがあるのです。

もっとも、訴訟を提起されたり、支払督促の申立てがなされたとしても、債務を承認してしまうことをしなければ、消滅時効の援用は可能です。

時効の援用にかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年4月3日

1 消滅時効の援用にかかる期間の概要

結論から申し上げますと、一般的には、消滅時効の援用にはさほど時間はかかりません。

受任から概ね1か月程度で消滅時効の援用の手続きは完了します。

もっとも、例外的なケースにおいては、消滅時効の援用にもやや時間を要することもあります。

以下、消滅時効の援用の流れと、例外的なケースについて説明します。

2 消滅時効の援用の流れ

貸金業者等から借り入れをし、滞納してしまってから長期間経過しているなど、消滅時効の援用ができる可能性がある場合、まずは弁護士にご相談をいただきます。

そして、金銭を借り入れた債権者(債権者によって消滅時効が完成する期間が変わることがあります)、最後に返済した時期、債権者からの連絡の有無などの状況から、方針を検討します。

消滅時効の援用が可能であると判断した場合、弁護士から債権者に対して受任通知を送付します(場合によっては、はじめから債権者に対して消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付することもあります)。

受任通知を送付すると、2週間~1か月程度で、債権者から取引履歴が提供されます。

取引履歴を見て、消滅時効が完成しているようであれば、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付し、完了となります。

3 例外的なケース

まず、返済を滞納された時期の記憶が曖昧で、消滅時効が完成しているかわからないというケースがあります。

このような場合、うかつに債権者に連絡をしてしまうと、消滅時効完成前であると債権者が訴訟を提起するなどして、時効が中断(更新)されてしまう可能性があります。

そのため、明らかに消滅時効が完成したといえるタイミングまで待つということがあります。

次に、債権者から訴訟が提起されている場合です。

実は、消滅時効は援用をしてはじめて効果が生じます。

そこで、消滅時効が完成していることを知りながら訴訟を提起し、債務者の方が消滅時効の援用を失念することを狙う債権者もいます。

このような場合には、まず答弁書に消滅時効を援用する旨を記載し、裁判所へ提出します。

そうすると、多くの場合、債権者は訴訟を取り下げます。

その後、訴訟の取り下げがあった旨の通知が届きますので、消滅時効を援用したことを客観的な資料の形で残すため、改めて内容証明郵便を送付して終了とすることが多いです。