「自己破産」に関するQ&A
一度も返済していない債権者がいるのですが、自己破産できますか?
1 一度も返済していない場合の自己破産の可否
結論としては、金銭を借り入れてから一度も返済をしていない債権者がいる場合には、自己破産をすることについて慎重な検討が必要です。
もっとも、感覚的に考えても、債権者の立場からすると、お金を貸したっきり一度も返済されないまま自己破産をされてしまい、お金が返ってこないというのは納得できないものです。
特に、貸してすぐに自己破産をされた場合、はじめから返済する気がなかった、または返済できるあてがないのに借りたのではないかと思う可能性もあります。
自己破産の手続き上も、返済することができないのに借り入れる行為は、免責を認めない事由のひとつとされます。
そのため、借り入れた金銭を一度も返済していない場合、自己破産の手続きが複雑になり、負担も増える可能性はあります。
以下、具体的に説明します。
2 管財事件になる可能性
返済することができないことを知りながら新たに借金をすることや、自己破産をすることを前提に借り入れをすることは、免責不許可事由に該当します。
そのため、一度も返済していない場合には免責不許可事由が存在するとされ、より詳しく事情を調査するため、裁判所が管財人を選任し管財事件となる可能性があります。
管財事件になると、20万円程度の予納金を裁判所に納める必要があり、かつ管財人からの照会事項等に回答する必要があるなど、管財事件ではない場合に比べて負担が大きくなります。
3 債権者から異議申し立てがなされる可能性
一度も返済していない場合であっても、裁判所に対して、やむを得ず返済が一度もできなかった事情を説明したり、今後同じことをしない旨の反省文を提出することで、裁量免責が認められる可能性はあります。
もっとも、裁判所が裁量免責を認めたことに対して、納得がいかない債権者から異議申し立てがなされる可能性もあります。
その場合には、裁判所は債務者と債権者から意見を聴取し、最終的な決定をすることになります。
高等裁判所で結論が覆ることもあります。
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